相続登記はいつから義務化される? 義務化の理由や怠った際に罰則があるのか? などを詳しく解説
法改正によって、今後は相続登記が義務化されることが決定されました。そこで今回は、相続登記の義務化の理由やいつからなのか、やらなかった場合に罰則があるかなど詳しく解説します。相続登記義務化とあわせて知っておきたい「相続人申告登記」についても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも相続登記とは
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有していた人が亡くなった際に、不動産を相続した人の名義に変更するための手続きのことをいいます。
不動産の名義はすべて法務局で扱われている登記簿によって管理されていて、名義に変更があった際はその都度登記の変更手続きをしなければなりません。そのため、不動産の所有者が亡くなり相続が発生した際は、不動産の名義が変更されることになるので、相続登記が必要となります。
相続登記の義務化とは
法改正によって、これまで任意とされていた相続登記が義務化されることになりました。ここでは、義務化のポイントについて、以下の4つの項目を挙げて解説していきます。
- 相続登記の義務化はいつから?
- 相続登記をしないと罰則がある?
- 相続登記義務化はいつの相続から対象?
- 氏名・住所の変更登記も義務化される
相続登記の義務化はいつから?
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月から開始されます。2024年4月以降に相続登記を怠ると罰則の対象となってしまうので、義務化の時期を正しく把握しておきましょう。
相続登記をしないと罰則がある?
相続登記の義務化が開始されてから、期限までに相続登記をしなかった場合、罰則として10万円以下の過料の対象となります。
罰則の対象となった場合、まずは登記官からの催告を受けることになるでしょう。催告を受けて、速やかに従い相続登記を行えば、10万円以下の過料は免れることができます。
しかし、催告を受けたにもかかわらず、正当な理由なしに相続登記を行わなかった場合は、実際に10万円以下の過料が課せられてしまうので、注意が必要です。
相続登記義務化はいつの相続から対象?
相続登記の義務化は、原則としては施行日である2024年4月以降の相続が対象となります。しかし、義務化されるよりも前に発生した相続についても、登記していない状態のままとなっている場合は義務化の対象とされるため、3年以内に相続登記を行わなければなりません。
そのため、既に相続したことを認識していて相続登記をしていない人は、2024年4月になったら義務化の対象となるので、必ず手続きを行いましょう。なお、既に相続していたものの、2024年4月を過ぎてからその事実を認識した場合は、知った日から3年以内に登記が必要です。
氏名・住所の変更登記も義務化される
相続登記が義務化されてからは、実際の相続登記だけでなく、氏名や住所の変更登記も義務化の対象となります。なお、氏名や住所の変更登記については、相続登記の場合と期限が異なるので、注意が必要です。相続登記の期限は3年以内であったのに対して、氏名や住所の変更登記は2年以内に行うことが義務付けられます。相続登記の期限よりも短くなっているので、混同しないよう正しく把握しておきましょう。
相続登記が義務化された理由
相続登記はなぜ義務化されることに決まったのか、その理由は、相続登記を行わない人が増えたことにより、所有者不明の不動産の増加が深刻な問題となっているためです。
現状、相続登記は任意とされていることで、相続が発生したものの登記手続きが行われず、所有者がわからない状態となっている空き地や空き家が増えてきています。このような事態が進むと、国や自治体も簡単に処分できない不動産が増え、莫大な経済的損失を生んでしまいます。
そのため、所有者不明の不動産をなくしていくことを目的として、相続登記を義務化することになったというわけです。
相続登記をせず放置することのリスクとは
現状では、相続登記は義務ではないため、相続登記をせずに放置されているケースも少なくありません。しかし、相続登記をせずに放置すると、以下のようなリスクが生じることになるので注意が必要です。
- 不動産の売却・活用ができなくなる
- 相続登記が複雑になってしまう
- 不動産が差し押さえになる可能性も
ここでは、上記3つのリスクについて、詳しく解説していきます。
不動産の売却・活用ができなくなる
相続登記をしないと、不動産を売却したり、活用したりすることができなくなってしまいます。なぜなら、不動産の売却などを行う際は、必ず登記簿上の名義と本人が一致していなければならないからです。
例えば、親から不動産の相続を受け、相続登記をしていない状態のまま売却しようとしても、登記簿上は親名義のままとなっていれば売却することができません。
また、売却ではなく、ほかの不動産を購入する際の担保として活用しようしても、名義が変更されていなければ担保提供することもできなくなってしまいます。
相続登記が複雑になってしまう
相続登記をしていない状態が長く続いてしまうと、相続登記が複雑になってしまうというリスクも生じてきます。
例えば、もともと不動産を所有していた人が亡くなり、複数人で相続した後、さらに相続人のうち1人が亡くなり新たな相続が発生するといったことを繰り返していくと、誰が実際の所有者であるかが分からなくなってしまうでしょう。
その都度相続登記を行っていれば記録が残りますが、登記せずに放置していれば、権利関係はどんどん複雑になり、いずれ大きなトラブルが起きてしまう可能性も考えられます。
不動産が差し押さえになる可能性も
相続人が自分だけでなく複数人いる場合、相続登記をしていなかったことで相続した不動産が差し押さえになる可能性もあるので、注意が必要です。
例えば、複数いる相続人のうち1人が、借金などの債務を抱えている場合、その債権者が代位登記を行って不動産を差し押さえることが可能となってしまいます。相続時にきちんと相続登記を行っていれば、自分が相続した持ち分を守ることができますが、登記せず放置していれば、知らないうちに第三者が権利関係に介入してくる事態となってしまうかもしれません。
相続登記義務化とあわせて知っておきたい「相続人申告登記」とは
相続登記の義務化が開始されると、相続登記を怠った場合は罰則が科せられてしまいます。しかし、中には相続登記をしようという意思があっても、権利関係が複雑になっていたり、自分以外の相続人と連絡がつかなかったりして、登記できる状況にならないといったケースも少なくありません。このような人のために、相続人申告登記と呼ばれる制度も新たに作られることとなったので、相続登記の義務化と合わせて把握しておきましょう。
相続人申告登記の制度では、相続が実際に発生した旨と、自らが相続人である旨を申告すれば、相続登記義務化における罰則を免れることができます。相続したものの話がまとまらずに登記手続きが難しい場合の救済措置ともいえる重要な制度なので、よく理解しておいたほうがよいでしょう。
相続登記は自分でできるもの?
相続登記が義務化されるとなると、相続登記の手続きを自分ですることは可能なのかという疑問を抱く人も多いかもしれません。
実際のところ、相続登記は自分で行うことも可能です。しかし、自分で手続きを行うには大幅な手間がかかるため、難しく感じてしまう人も多いでしょう。簡単に相続登記の手続きの流れをまとめると、下記のようになります。
- 遺言書を調査する
- 相続人を確定させる
- 相続財産を調査する
- ほかの相続人との遺産分割方法を協議する
- 遺産分割協議書を作成する
- 登記申請書を作成する
- 法務局へ相続登記の申請を行う
相続登記を自分でする場合には、上記のような手順を踏んでいくことになりますが、すべてを自力で進めるのは決して簡単なことではありません。どれだけスムーズに進められたとしても、必要書類は少なくとも10通以上になるうえ、手順ごとにさまざまな行動が必要となるため、莫大な手間や労力が必要とされることでしょう。そのため、専門知識を持っていない場合は、無理して自分で進めようとせず、専門家に依頼することをおすすめします。
不要な空き家を保有している方は「フリーノベーション」での活用がおすすめ
相続登記の義務化が始まると、相続した空き家をそのまま放置することができなくなります。そこで、相続によって手に入れた不要な空き家を今後どのように扱えばよいか、悩んでしまう人も多いかもしれません。このように、不要な空き家を保有している人は、弊社が行っているフリーノベーションを検討してみてはいかがでしょうか?
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相続登記の義務化について理解を深めて、適切に対応しよう!
相続登記がされていない空き地や空き家の増加は、とても深刻な問題となっています。そのため、今回解説してきた相続登記の義務化は、非常に重要な法改正であるといえるでしょう。相続登記が義務化されたら、制度に反した人には罰則も科せられるようになります。
今後相続を受ける人や、既に相続を受けたものの登記申請が済んでいない人は、必ず正しく登記申請を行いましょう。
なお、相続により不要な空き家を取得して困っている人は、オーナー様の負担はゼロの「フリーノベーション」による空き家活用がおすすめです。無料査定も行っていますので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください!
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