相続登記に期限はあるのか? もしも登録しないとどうなる? 手順も解説!

法律が改正され、相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続登記の期限や手順について気になるかもしれません。今回は、相続登記の期限や手順、必要書類について詳しく解説します。不動産を相続した方やこれから相続する予定の方は今回解説する内容を、あらかじめ知っておきましょう。

 

相続登記の義務化はいつから?

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。現在各地方の法務局が、ホームページ上で呼びかけています(参照:東京法務局)。

相続登記に関する法律が改定されたのは、所有者不明の不動産の多いことが問題視されているからです。(参照:国土交通省「所有者不明土地をとりまく状況と課題について」)そのため、都市計画や災害対策の妨げになっています。
例えば、土砂崩れの起きる危険がある場所を整備する計画を立てていたとします。工事予定の場所のうち、一画の区域の所収者が不明の場合、工事が進行しません。このように、所有者不明の不動産が、公共事業や民間取引の妨げになるのを防ぐために、相続登記が義務化されました。

相続登記の義務化についてさらに詳しく知っておく

 

相続登記に期限はある?

「相続した不動産の登記をしてないけど、どうしたらいい?」「期限はいつまで?」「いつから法律がスタートするの?」とお悩みの方も多いでしょう。
法律登記の期限は3年で、義務化前に相続した不動産にも適用します。期限に関する詳しい情報とついて知っておくなら、登記の準備も進めやすくなりますし、登記を放棄せずに済むでしょう。

 

法改正後の相続登記の期限

東京法務局のホームページには、下記のことが記載されています。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

引用:東京法務局

 

「不動産を相続した」ことが分かった日から数えて、3年以内に相続登記を完了してください。遺族が亡くなって遺産分割をする場合は、「分割が成立した日」から3年以内に登記しましょう。
しかし「自分が知らないうちに不動産を相続して驚いた」というケースも珍しくありません。すでに時が経過していたとしても、焦る必要はありません。その場合は「相続したと知った日」が開始日になり、その日から3年以内に登記すれば良いのです。どちらにしろ、自分が何かの不動産を相続した場合、できるだけ早く登記するに越したことはありません。

 

法改正前の相続にも適用される?

法務省には、「民法等の一部を改正する法律」について、下記の記載があります。

民法等の一部を改正する法律 附則
第5条
6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第  号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。引用:法務省p61

 

上記の通り、過去に相続した不動産に対しても、さかのぼって登記が義務付けられています。
相続後、登記を後回しにしている不動産を所有している方は、要注意です。期限に間に合うように、登記の準備を始めましょう。この場合、令和6年4月1日までか「遺産分割があった日」「相続したことを知った日」のうちから、遅い日からさかのぼり、3年以内の期限で計算してください。

 

相続登記しないとどうなる?

相続登記を放棄していると、10万円以下の罰金が課せられます。ただし、どうしても登記ができない理由がある場合は別です。理由として認められる具体例として、「相続人が多数おり、必要な書類の収集や、相続人の把握に多くの時間がかかる場合」「登記義務のある相続人が、重病などの理由で申請できない場合」「遺言や遺産の分配のことで争っている場合」などが挙げられます。(参照:宇都宮地方法務局
しかし、特別な理由がない限り、不動産を相続したと知った日から3年以内に登記しなければ、罰金が課せされることを覚えておきましょう。

 

相続登記に必要な書類

相続登記のためには、下記の書類を準備する必要があります。余裕を持って準備を始めると良いでしょう。

  • 登記簿謄本
  • 相続登記申請書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 被相続人および相続人全員分の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑証明書
  • 相続人のうち不動産を相続する者の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書

登記簿謄本と相続登記申請書は法務局で取得できます。遺族分割協議書は、自分たちで用意しましょう。その他の書類は、市町村で取得します。ここで注意したいのは、相続人勢員分の印鑑証明や、戸籍謄本などを用意しなければならないことです。それらの資料は、本籍地で取得するため、本籍に住んでいない人はわざわざ本籍地まで出向かなければなりません。

特に相続人が多い場合は、全員分の資料を準備するのに時間がかかる可能性が高いでしょう。相続人の把握にかかる時間や、必要書類がそうまでの時間を考え、できるだけ早く準備を始めておく必要があります。

相続登記申請書の書き方についてさらに詳しく知っておく

 

相続登記の流れ

相続登記の流れは、下記の6つです。

  1. 相続する不動産の「不動産登記事項証明書」を取得し、不動産を確認する
  2. 必要な書類を集める
  3. 登記免許税を計算する
  4. 登記申請書を作成する
  5. 法務局で申請する
  6. 登記証明書を受け取る

相続する不動産の物件や土地を確認し、不動産情報が載せられている「不動産登記事項証明書」を取得し、必要な書類を集めます。
必要な書類内容は、上記の項目で紹介しましたが、書類の準備が全て整うまでに時間がかかりますので、余裕を持って準備してください。登記する際は登記免許税がかかりますので、金額を計算します。

計算式は、次の通りです。(参照:法務局「登録免許税の計算」

登録免許税額 = (課税標準)×(税率)

 

その後、登記申請書を作成します。登記は法務局で申請し、登記免許税を支払ったら、登記が完了です。登記が完了したことを示す、登記証明書が作成されますので、受け取り保管してください。

相続登記を自分でやる際の流れについてさらに詳しく知っておく

 

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相続登記を正しく行い、空き家を有効活用しよう!

令和6年4月1日より、相続した不動産に対して、登記が義務付けられ、これは、法律改定前に相続した不動産にも当てはまります。登記を放棄していると、10万円以下の罰金が課せられます。
必要書類をそろえるのに時間がかかる可能性もあるため、不動産を相続し、まだ登記していない人は、できるだけ早く登記するための準備を始めましょう。
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