相続放棄した家の片付けは可能? 注意点やトラブル回避の対策を解説!
空き家を相続放棄する予定の場合「家の片付けはどうしたらよい?」と、悩む方もいるでしょう。実は、相続放棄する場合、勝手に片づけをしてしまうとトラブルになる可能性があります。そこで今回は、相続放棄予定の家の片付けに関する注意点や、片づけをしてしまった際の対処法を解説します。
相続放棄した家の片付けは行ってもよい?
原則として相続放棄した家の片付けは、できません。相続した空き家に住む予定がなく相続放棄をする場合「先に片付けをしておこう」「家の中にあるものをもらっておこう」と思う方もいらっしゃいます。
しかし、悪気なくした行動が災いし最悪の場合、相続放棄ができなくなることもありえます。相続放棄する場合の家の片付けについて、次の正しい知識を持っておきましょう。
基本的に遺品や家財など勝手に処分できない
冒頭でも述べましたが、原則として遺品や家財など家の中にあるものを勝手に処分することは避けましょう。遺品とは、亡くなった方が持っていた持ち物のことで、宝石や骨とう品など財産になるものの他に、思い出の品、デジタル化したものなども含まれます。また家財とは、電子器具や家具など生活に必要なもののことです。
遺品や家財などの中には、相続財産となるものも含まれていますので、勝手に処分できません。また、処分すると「財産を存続する意思がある」とみなされる可能性もあるでしょう。
資産価値のないものであれば形見分けできることも
「大切な思い出のある家を処分するのは、心が痛む」「思い出の品をとっておきたい」と、考えることでしょう。相続放棄をする場合、資産価値のないものに限って形見分けができる可能性があります。
例えば、手紙、家族写真、価値のなくなった衣類など、部外者にとって金銭価値のないものでも、家族にとって特別な価値を持つものは、形見分けできる可能性が高いでしょう。形見分けできるものとできないものについては、弁護士や司法書士など専門家に相談しつつ作業を進めてください。
明らかなゴミは処分してよい
一方で、相続放棄をした後でも明らかに「ゴミだ」とわかるものは、処分できます。例えば、放置しておくと腐るもの、冷蔵庫の中に入っている食べ物、ゴミ箱やゴミ袋の中に入っているものなどは、ゴミとみなされます。
家のホコリを取り除くなど、簡単な掃除もできますが、くれぐれも金銭的価値のあるものを捨てないでください。明らかかゴミではなく、処分してもよいか悩む時には行動に移す前に、専門家の意見を聞きましょう。
公共料金や家賃の支払いの対応はどうすべき?
公共料金や家賃の支払いを、自分の判断でするのは避けましょう。特に、相続する気がない時に、被相続人の財産を使って公共料金と家賃の支払いの対応をしないでください。公共料金を支払うべきかそうでないかの対応は、状況によって異なります。
例えば、被相続人と同居していたケースでは、自分の財産で支払う必要が生じるでしょう。支払いが必要なケースなのか、公共料金の支払いを解約する場合はどのタイミングで行動すればよいのかなどについては、弁護士や司法書士に相談して決めるのが適切です。請求書が来た時に早急に判断すると、後で相続破棄ができない可能性もあるため注意しましょう。
片付けてしまい相続放棄ができなくなった時の対処法
家のものを片付けたり、公共料金の支払いをしたりすると、相続放棄ができなくなる可能性があります。すでに、家の片付けを終わらせた状態で、相続放棄が難しいと判明した場合、空き家を放棄せずに活用する方法を考えましょう。具体的な対処法には、以下のようなものが挙げられます。
- 売却する
- 解体して土地活用する
- リフォーム・リノベーションして住む
- 賃貸経営などに活用する
売却する
相続せざるを得なくなった家に住む予定がない場合や、管理をし続けることを望まない場合は、できるだけ早く売却するとよいでしょう。売却には、そのままの状態で売却する方法と、リフォームした後で売却する方法、解体して土地にした後で売却する方法があります。そのままの状態で売却する場合、所有者にかかる労力や費用が最小限で抑えられるメリットがあります。しかし、立地条件や物件の状態によってはすぐに売り手がつかないこともあるでしょう。
一方で、リフォームしたり、解体したりすると費用はかかりますが、早く買い手が見つかる可能性もあります。どちらにせよ、家を手放したら管理義務や納税の義務から解放されます。
解体して土地活用する
家を解体して更地にした後で、土地活用する方法もあります。建物の解体費用はかかりますが、その後有効活用でき、万が一売却することになった場合も買い手が見つかりやすいでしょう。
土地活用の方法には、駐車場やトランクルームにして経営する、ソーラーパネル設置をするなどの方法があります。ただし、土地を解体すると、建物が立った状態の時よりも固定資産税が高くなるので注意が必要です。収益が得られない場合は、赤地になりかねません。しっかりと準備し、物事を計画的に進めていきましょう。
リフォーム・リノベーションして住む
家をリフォームしたり、大幅にリノベーションしたりして住むことも1つの手でしょう。リフォームやリノベーションは建て替えに比べて、費用を抑えられます。また、将来売却することになった時も売り手が見つかりやすいでしょう。
しかし、費用が抑えられるとはいえ、リノベーションにもかなりの費用が発生します。特に屋根の修理や、水回りの改装を行う場合は、高額になる可能性も否定できません。「本当に自分が住みたいのか」など、よく考えて計画を進めましょう。
賃貸経営などに活用する
空き家を賃貸として貸し出す方法もあります。家をそのまま貸し出すことも可能ですし、リノベーションして貸し出す方法もあるでしょう。例えば、空き家を改装して古民家カフェにしたり、民泊にしたりするのが人気です。日本だけでなく、海外からも多くの客が訪れることも珍しくありません。
しかし、賃貸経営をするためには、資金とアイデアだけでなく、知識やノウハウも必要です。素人が急に始めて収入を得るのは、ハードルが高いでしょう。
相続放棄した家の片付けで判断に迷った場合はどう対処すればよい?
相続放棄した家の片付けには、注意が必要です。金銭的価値のあるものとそうでないものを見分けたり、公共料金の支払いの必要や払うタイミングについて見極めたりしなければなりません。片付けで判断に迷ったら自分で決断せずに、次のような方法を取りましょう。
- 弁護士や司法書士など専門家に相談
- 「相続財産管理人」の選任
弁護士や司法書士など専門家に相談
相続放棄など、相続に関することは弁護士や司法書士などのプロに相談しましょう。弁護士や、司法書士に相談すると料金が発生します。そのため「自分たちでなんとか解決したい」と思う方も、少なくありません。
しかし、相続放棄の家の片付けは、とても繊細な部分です。正確な知識を持っていない人が、片付けることで、相続放棄ができなくなるリスクも生じます。正しいアドバイスに従って行動する方がよいでしょう。
「相続財産管理人」の選任
「相続財産管理人」を選任するのも、効果的な対策法です。相続人に代わって、亡くなった人の遺産を管理したり、処理したりしてくれる人です。相続放棄した結果、他に相続人がいない場合は、相続財産管理人を立てて代わりに、家の片付けを含む遺産の処理を任せられます。
相続財産管理人には一般的に地方の弁護士が任命され、法律に基づいた的確な対応をしてくれます。相続財産管理人を選任する場合は、20万円〜100万円の与納金が必要です。
管理しきれない空き家は「フリーノベーション」のゼロ円活用がおすすめ!
相続放棄をしても、相続放棄の手続きやその後の家の片付けなどの負担がかかります。また、相続しても家の管理のために費用や労力などが必要です。相続した家を管理しきれずに困っている場合は「フリーノベーション」を活用してみるのはいかがでしょうか?
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契約した空き家の立地条件や、建物の状態などを考慮して、家の運営方法を決定します。リノベーション後、空き家の賃貸経営を行います。リノベーションにかかる費用や、労力は全て弊社が負担するため、オーナー様には負担がかかりません。
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家を片付けて相続放棄ができなくなった家は有効活用しよう!
基本的に相続破棄をする家の片付けはできません。相続破棄をする場合は、家族にとってのみ価値のあるもの(写真や手紙など)や、明らかなゴミを除き、勝手に手をつけないようにしましょう。特に金銭的価値のあるものや家財を片付けたなら、相続破棄ができなくなるリスクが高くなるため、注意が必要です。相続破棄をする家の片付けの際は、プロに相談しつつ慎重に進めましょう。
すでに家を片付けてしまい、相続放棄が難しくなった場合は、諦めて家の有効活用の方法を探してください。費用や手間をかけずに活用したいという方はフリーノベーションがおすすめです。無料査定も行っていますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。