相続不動産の名義変更における必要書類とは? 書類の種類や手続きの手順も解説
不動産を相続すると、名義変更の手続きを行う必要があります。しかし、初めて不動産を相続する場合、名義変更における必要書類を把握できていない方も多いかもしれません。今回は、相続不動産の名義変更における必要書類について、詳しく解説していきます。名義変更の手順についても詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
相続不動産の名義変更に必要な書類
相続不動産の名義変更を行う際に必要な書類は、相続時の状況によって多少異なります。ここでは、以下の3つのケースに分けて、必要書類を解説していきます。
- 遺言書がある場合
- 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書がある場合
遺言書がある場合の必要書類は、以下の通りです。
- 遺言書
- 被相続人の除籍謄本
- 不動産を相続する人の戸籍謄本(遺贈の場合は不要)
- 被相続人の住民票除票
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
遺言書によって相続が行われる場合は、上記の必要書類を用意しましょう。遺言書がないときと大きく異なるポイントは、戸籍謄本の用意の仕方です。遺言書があれば、法定相続人全員の戸籍謄本は必要なく、実際に不動産を相続する人の分のみ用意すれば足ります。さらに、通常なら出生から現在までのすべてが記載されたものが必要ですが、遺言書がある場合に必要なのは現在の戸籍謄本のみです。
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類は、以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員分の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
遺産分割協議書によって相続を行う場合は、上記の書類が必要となります。この場合に注意すべきポイントは、遺産分割協議によって実際に相続しないことになった相続人がいたとしても、その人も含めた全員分の戸籍謄本及び印鑑証明書が必要だということです。これは、遺産分割協議書の内容に相続人全員が同意したということを確認することが目的となっています。
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書もない場合は、以下の書類を用意する必要があります。
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員分の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
遺言書も遺産分割協議書もない場合、法定相続分に従って相続が行われることになります。その際に用意すべき必要書類は、1つ前で解説した、遺言書がなく遺産分割協議書がある場合とほとんど同じです。ただし、遺産分割協議書がない場合は、相続人全員分の印鑑証明書は不要で、代わりに住民票を揃えればよいという点が異なるので、正しく理解しておきましょう。
相続不動産の名義変更手順
相続不動産の名義変更を行う場合、手続きの手順を把握しておくことも重要です。ここでは、以下の4つのステップに分けて、手続きの流れを解説していきます。
- 相続する土地と権利者の確認
- 相続継承者の確定
- 必要書類を用意する
- 法務局へ申請
相続する土地と権利者の確認
相続不動産の名義変更を行うには、まず相続する土地と権利者を確認する必要があります。相続する土地と権利者を正確に確認できていないと、実際に手続きを行おうとしても、申請が通らない可能性があるからです。
確認するためには、登記事項証明書を法務局で取得しましょう。登記事項証明書を見ると、登記簿上で現在誰が土地の所有者となっているかなど、正確な情報を確認することができます。
なお、登記事項証明書を取得する際には、1つの不動産につき600円の手数料がかかるので、予め用意しておくようにしましょう。
相続継承者の確定
相続する土地と権利者が確認できたら、不動産の相続継承者を確定しましょう。遺言書がある場合は、遺言書の内容を確認したうえで確定します。遺言書がない場合は、被相続人の戸籍謄本を取得し、法定相続人にあたるのが誰であるかを確認しましょう。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続不動産を継承するか決めていきます。これには、相続人全員の同意が必要です。
協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名及び実印での捺印を行いましょう。
必要書類を用意する
相続継承者が確定したら、相続不動産の名義変更に必要となる書類を用意します。前述した必要書類の詳細をよく確認し、不足がないように揃えましょう。特に、相続人の数が多い場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合、相続不動産が遠方にある場合などは、必要書類を用意するのに時間がかかってしまう可能性があります。そのため、計画的に必要書類を揃えていくことが重要といえるでしょう。
法務局へ申請
必要書類がすべて整ったら、実際に法務局へ名義変更の申請を行います。名義変更を行う際は、相続不動産の所在している地域を管轄する法務局にて申請手続きを行わなければなりません。申請は、直接該当の法務局を訪れて必要書類を提出する方法だけでなく、郵送による申請も可能です。そのため、法務局へ行く時間が取れない場合は、必要書類を郵送する方法で申請するとよいでしょう。申請書類が無事に受理されると、登記完了証と登記識別情報通知書が手元に届きます。これにて名義変更が完了となるので、届いた際は大切に保管しましょう。
不動産の名義変更も2024年から義務化
2024年4月より、相続登記が義務化となりました。そして、これに伴い、不動産の名義変更も義務化されることになるため、きちんと理解しておきましょう。つまり、相続不動産に関して、所有者の氏名や住所などが変更になった際の名義変更も、必ず行わなければならなくなるということです。また、相続登記は3年以内、氏名住所などの名義変更は2年以内という期限も設けられているので、早めの手続きを心がけましょう。
万が一期限を過ぎても名義変更の手続きがされなかった場合、罰則を受ける可能性があるため、注意が必要です。
不動産の名義変更にかかる費用相場
不動産の名義変更を行う際にかかる費用相場も、事前に把握しておいたほうがよいでしょう。不動産の名義変更にかかる費用は、主に次の3つです。
- 登録免許税
- 必要書類の取得費用
- 司法書士報酬
登録免許税は、登記の変更手続きをすると課税される税金です。そのため、相続によって登記の名義を変更する際にも、登録免許税を支払わなければなりません。税額は、固定資産税評価額に税率0.4%を乗じて算出されます。
また、必要書類を取得する際にも、それぞれ費用がかかります。書類1通あたり300~700円程度かかるのが通常でしょう。
さらに、手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士に対する報酬も支払う必要があります。費用相場は、5~15万円程度です。事務所によって設定価格に差があるため、依頼する場合は比較しながら依頼先を決めるのがよいでしょう。
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相続不動産の名義変更を行う際は、必要書類をきちんと把握しておこう
不動産を相続し、名義変更を行う際は、必要となる書類が非常に多くあります。また、相続した際の状況によって必要書類の内容も変わってくるため、状況に応じた必要書類を正しく把握することがとても大切です。今回は、遺言書や遺産分割協議書の有無により、3つの場合に分けて必要書類を解説してきました。手続きの手順についても詳しく解説したので、相続不動産の名義変更が必要となった際は、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。
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