空き家を更地にした場合の固定資産税は高くなる? 6倍ってホント? 徹底解説
空き家を更地にした場合、固定資産税は高くなります。「住宅用地の特例」という税の軽減措置の対象から外れてしまうためです。今回は、更地にした場合や空き家を放置した場合の固定資産税について詳しく解説していきます。また、固定資産税を滞納してしまった場合のリスクについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
空き家を更地にすると固定資産税が高くなる?
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの不動産を所有している人に課される税金です。固定資産税には、不動産所有者の税の負担を軽減するための軽減措置の特例が存在します。住宅用地の場合、家屋が建っていれば軽減措置を受けることが可能です。
【住宅用地の特例】
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準額を評価額の6分の1
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準額を評価額の3分の1
空き家を含む家屋を取り壊して更地にした場合には、軽減措置の対象から外れてしまいます。そのため、更地にした場合は小規模住宅用地は6倍、一般住宅用地は3倍の固定資産税を納めなければならなくなってしまいます。
空き家の放置も固定資産税が高くなる原因
固定資産税が高くなってしまうのは、空き家を解体し、更地にしたときだけではありません。
実は、「特定空き家」に認定されてしまうと、固定資産税が高くなってしまいます。その理由は、「特定空き家」に認定されてしまった場合、固定資産税の軽減措置対象から外れてしまうからです。
通常、宅地の軽減措置によって、 200平方メートルまでの敷地部分に対しては、固定資産税が6分の1まで軽減されます。つまり、特定空き家に認定されてしまうと、軽減措置はなくなり、固定資産税が6倍もの金額になってしまいます。
そもそも特定空き家とは?
増え続ける空き家は、現在大きな社会問題となっています。
そんな空き家問題を解決するために、2015年5月26日「空家等対策特別措置法」が施行されました。空家等対策特別措置法の中で、空き家は「1年以上誰も住んでいない、もしくは使用されていない住宅」と定義しています。
その空き家の中でも建物の倒壊の危険がある空き家や景観・衛生上の問題が生じる可能性が高い空き家を「特定空き家」としました。
特定空き家の条件と認定の流れ
特定空き家の条件は以下の通りです。
- 倒壊などの保安上の危険がある
- 衛生上の問題がある
- 周囲の景観を損なう恐れがある
- その他周辺環境の安全を守るため放置することが不適切である
上記のような状態の空き家であると判断された場合、「特定空き家」と認定されます。
ただし、特定空き家の認定にはいくつかのステップがあります。
- 空き家の情報提供
- 空き家の現地確認・立入調査
- 認定程度判定(特定空き家認定候補の可否決定)
- 審査・検討(認定候補に該当する場合)
- 「特定空き家」に認定された場合、所有者等に認定通知を発布
固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税は、土地・建物などを所有する人が納めるべき税金です。万が一、固定資産税を滞納してしまった場合、以下のような措置を取られます。1つずつ詳しく解説していきます。
- 滞納金が課される
- 督促・催告書が送られる
- 財産調査後、差し押さえの可能性も
滞納金が課される
固定資産税を滞納した場合、滞納金が課されてしまいます。固定資産税を滞納すると、納付期限の翌日から延滞金が発生します。納付期限の翌日から1ヶ月まで、納付期限から1か月を過ぎた場合で、延滞金の割合は異なるため注意が必要です。
期間 | 納付期限の翌日から1ヶ月まで | 納付期限の1ヶ月を経過した日以降 |
令和3年1月1日~令和3年12 月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和5年12 月31日 | 2.4% | 8.7% |
(東京都主税局|延滞金について を参照)
督促・催告書が送られる
固定資産税納税通知書に記載されている納付期限が記載されています。固定資産税納税通知書に記載されている納付期限から20日を経過すると、市町村から督促状が発送されます。
法上では「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しない場合、財産を差し押さえる」とされています。実際には、財産を差し押さえる前に固定資産税を納めるように催告などが行われるのが一般的です。
財産調査後、差し押さえの可能性も
督促・催告書に従わず、滞納を続けていると、財産調査が実施されます。財産調査の対象とされるのは、不動産だけでなく、預貯金など滞納者のすべての財産が対象となるので注意が必要です。また、財産調査は、法律に基づいて実施されるので、滞納者からの了承を得ずとも強制的に行われます。
財産調査後、差し押さえることができる財産がある場合は、実際に滞納者の財産差し押さえが実施されます。もし、滞納者の給与が差し押さえられることになった場合は、「債権差押通知書」が勤務先に送付され、勤務先に滞納を知られる可能性・社会的信用を失う可能性があることを覚えておきましょう。
固定資産税の負担を減らす! 空き家活用方法とは?
固定資産税を少しでも減らしたい場合には、空き家を活用する方法を選ぶのがおすすめです。不要な空き家は放置するリスクも大きいといえます。空き家の活用方法には例えば以下のようなものが挙げられます。
- 建物を残して売却
- 更地にして土地活用
- リフォーム・リノベーションして貸し出す
建物を残して売却
空き家を取り壊さず、そのまま「中古住宅」「古家付き土地」として売却する空き家活用方法です。空き家を取り壊す必要がないので、手間や費用を節約できるメリットがあります。また、空き家を解体する時間も必要ないので、比較的早い段階で空き家を売りに出すことが可能です。
ただし、空き家の築年数や劣化具合、売出価格によっては、空き家の需要は低く、なかなか買い手がつかない可能性もあることを考慮しておきましょう。
更地にして土地活用
更地にして土地を活用する空き家活用方法です。空き家を取り壊した更地の状態であれば、さまざまな土地活用方法があります。
- 駐車場
- トランクルーム
- 資材置き場
- 太陽光発電
- アパート・マンション経営
賃貸需要が高いエリア・立地であれば、アパートやマンションを新たに建てて賃貸経営することで、安定した家賃収入を手に入れることが可能です。ただし、初期費用や管理する手間がかかるのでその点は押さえておきましょう。
リフォーム・リノベーションして貸し出す
空き家をリフォーム・リノベーションして貸し出す、空き家活用方法です。空き家をリフォーム・リノベーションして貸し出すメリットは、安定した家賃収入が手に入る可能性があること。しかし、リフォーム・リノベーションによって、高額な費用がかかってしまうことや借主が決まらず家賃収入を得られない可能性があるというデメリットがあります。また、借主が決まらない場合でも、毎年固定資産税を納めなければならないため、金銭的に負担となってしまうケースもあります。
空き家をコストゼロで活用できる!「フリーノベーション」とは?
空き家の活用にお悩みなら、弊社の「フリーノベーション」というサービスを検討してみてはいかがでしょうか?フリーノベーションは、弊社とマスターリース契約をして空き家を弊社にお預けいただきます。弊社がお預けいただいた空き家をリフォーム・リノベーションして、賃貸経営を行います。
つまり、空き家さえ預けていただければ、オーナー様は負担やリスクなく、賃貸経営をすることができ、安定した家賃収入を手にすることが可能です。弊社がしっかり管理するので、特定空き家に認定されることがなく、安定した家賃収入で固定資産税の支払いもできるのは、フリーノベーションならではの大きなメリットだといえるでしょう。
更地にすると固定資産税が高額に! 更地にせず活用するのがおすすめ
住宅用地の場合、不動産所有者の税の負担を軽減するために、家屋が建っていれば軽減措置を受けることが可能です。しかし、空き家を含む家屋を解体し、更地にしてしまうと、軽減措置の対象から外れてしまうため、固定資産税は最大6倍になってしまいます。更地にした場合だけでなく、特定空き家に認定されてしまった場合にも固定資産税の軽減措置対象から外れてしまうため、注意が必要です。
もし、固定資産税の負担を減らしたいなら、オーナー様の負担なく賃貸経営ができる弊社の「フリーノベーション」サービスを検討してみてください。無料査定も行っていますので、ぜひお気軽にお問合せください。