民泊経営に資格は必要なのでしょうか? 有利な資格と民泊を始める際に必要な知識も紹介
民泊をはじめる際に「資格が必要なのかな?」と疑問に思っている方も多いでしょう。結論から言うと、基本的には民泊経営に資格は不要ですが、持っていると民泊開業に有利な資格は存在します。そこで今回は、民泊開業に有利な資格と民泊を始める際に必要な知識まで詳しく紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
民泊経営には資格が必要?
結論から言えば、民泊の経営には基本的に資格を取得する必要はありません。ここでは、民泊開業・経営のための資格について詳しくお話しします。
基本的には不要
先述しましたが、民泊を経営するために特定の資格を取得する必要は基本的にはありません。
民泊は、「旅館業民泊」「特区民泊」「新法民泊」という3つの営業形態に分かれており、それぞれの民泊を始める前には“許可・認定・届出”を申請する必要があります。
新法民泊で家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者に管理維持を委託しなければなりません。自分で管理したい場合は、自分で住宅宿泊管理業者に登録する必要があり、その際に住宅取引や管理に関する2年以上の実務経験もしくは、以下の3つのいずれかの資格を所有している必要があります。
- 宅地建物取引士
- 管理業務主任者
- 賃貸不動産経営管理士
- 民泊適正管理主任者
そのため、これらの資格を持っていれば、民泊の開業を有利に運ぶことが可能です。また、民泊を健全に運営するための知識を有していることを証明できる「民泊適正管理主任者」も民泊の開業に有利になるでしょう。ここからは、民泊開業に有利な4つの資格を紹介します。
民泊開業に有利な資格①「宅地建物取引士」
宅地建物取引士とは、「宅建士」とも呼ばれる不動産取引の専門家の国家資格です。受験資格はないので、日本国内に居住する人であれば年齢や学歴を問わず誰でも試験を受けることができます。
毎年約20万人が受験しますが、合格率は15%程度の難関資格です。不動産会社・金融機関・建築会社・不動産管理会社・小売業界などさまざまな業界で資格を活かすことができます。
宅地建物取引士の資格を取得することで、就職や転職が有利になるだけでなく、独立開業やキャリアアップも期待も狙うことが可能な資格です。
民泊開業に有利な資格②「管理業務主任者」
管理業務主任者とは、マンション管理に不可欠な国家資格のひとつです。2001年に創設された新しい資格で、マンションの管理業者と業務委託契約を結ぶ際に重要事項の説明や管理事務報告を行うことができます。
受験資格はないので、日本国内に居住する人であれば年齢や学歴を問わず誰でも試験を受けることが可能です。管理業務主任者の資格を取得することで、今後のステップアップや就職・転職に有利になり、独立開業も可能となるメリットもあります。
民泊開業に有利な資格③「賃貸不動産経営管理士」
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持つ賃貸住宅管理の専門家となる国家資格です。2007年に創設された新しい資格で、賃貸不動産の適切な管理や賃貸住宅に関する人々を繋げていく重要な役割を担っています。
受験資格はないので、日本国内に居住する人であれば年齢や学歴を問わず誰でも試験を受けることが可能です。賃貸不動産経営管理士の資格を取得することで、不動産業界を中心に就職・転職、昇格・昇給などキャリアアップに有利になるメリットがあります。
民泊開業に有利な資格④「民泊適正管理主任者」
民泊適正管理主任者とは、民泊事業を円滑で適正に運営するために必要な知識を持つ専門家として日本民泊適正推進機構が認定する専門資格です。民泊ビジネスのポイントを知ることができ、民泊の利用者が安心して利用できる環境づくりを行えます。
受験資格はなく、試験方法は「動画講座の受講+レポート提出」なので、ここまで紹介した3つの資格よりも資格取得の難易度が低いのが特徴です。現在不動産業界で働かれている人や民泊ビジネスに参入しようと考えている人におすすめの資格です。
民泊を始める際に知っておきたい営業形態
民泊を始める際にポイントとなるのが営業形態です。民泊は、「旅館業民泊」「特区民泊」「新法民泊」の3つの営業形態に分かれており、それぞれ特徴が異なります。ここでは、民泊の3つの営業形態とそれぞれの特徴についてお話しします。
旅館業民泊
旅館業民泊は、旅館業法(簡易宿所営業)が定める民宿事業です。
民泊の種類 | 旅館業民泊(簡易民泊) |
許認可 | 許可申請 |
住専地域での営業 | 不可 |
営業日数制限 | 制限なし |
最低床面積 | 3.3㎡/人 |
不在時の管理業者への委託業務 | 規定なし |
旅館業民泊は、3つの営業形態の中でもっとも申請難易度が高いのが特徴ですが、年間営業日数に制限がないメリットがあります。
ただし、旅館業民泊は、ホテル・旅館という扱いとなるため、住専地域での営業ができないことを覚えておきましょう。
特区民泊
特区民泊は、国家戦略特区法が定める民宿事業です。
民泊の種類 | 特区民泊 |
許認可 | 認定申請 |
住専地域での営業 | 可能
(自治体によって制限している場合あり) |
営業日数制限 | 2泊3日以上 |
実施可能エリア | エリア指定あり |
最低床面積 | 原則25㎡以上/室 |
不在時の管理業者への委託業務 | 規定なし |
特区民泊は、国家戦略特区と限られたエリアの中でも、条例を制定している自治体のみが運営可能な民泊です。年間営業日数の上限がなく、マンションであっても民泊として使用できるメリットがあります。
ただし、2泊3日以上の滞在が必要となるため、短期宿泊を希望する利用者のニーズには応えにくい難点があります。
新法民泊
新法民泊は、2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)が定める民宿事業です。
民泊の種類 | 新法民泊 |
許認可 | 届出 |
住専地域での営業 | 可能
(条例により制限されている場合あり) |
営業日数制限 | 年間営業日数180日以内
(条例で期間の制限が可能) |
最低床面積 | 3.3㎡/人 |
不在時の管理業者への委託業務 | 規定あり |
新法民泊は、開業の際の手続きがオンライン上で届出をするだけなので手間がかからず、住宅専用地域での運営も可能だというメリットがあります。
ただし、営業日数の制限があることと、家主不在型の場合には住宅宿泊管理業者に管理維持を委託しなければならないことを覚えておきましょう。
住宅宿泊事業(民泊新法)開業の要件
「新法民泊の民宿を始めたい」と考えている方も多いでしょう。その場合には、住宅宿泊事業開業の要件をしっかりと把握することが大切です。ここでは、住宅宿泊事業開業の要件について詳しくお話しします。
住宅の居住要件
住宅宿泊事業で開業するためには、以下の住宅の居住要件を満たす必要があります。
· 現に人の生活の本拠として使用されている家屋 · 入居者の募集が行われている家屋 · 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋 |
住宅の居住要件としては、これら3つのすべての要件を満たすことで、民泊として届出をだすことが可能となります。ただし、住宅の設備要件も満たさなければならないので、設備要件もしっかりと確認しておきましょう。
住宅の設備要件
住宅宿泊事業を行うためには、以下の住宅の設備要件を満たす必要があります。
- 台所(キッチン)
- トイレ
- 浴室(バスルーム)
- 洗面設備
住宅の設備要件としては、これら4つの設備があることが必要となります。設備要件で提示されているのは、生活をする上で欠かせない設備であり、これらの設備がそろっていない住宅を民泊施設として利用することはできません。
その他必要な措置
民泊事業では、開業時の住宅の居住要件・設備要件だけでなく、適切に民泊を運営するために定められている措置等があります。これらは、民泊事業の業務のひとつでもあるので、しっかりとチェックしておきましょう。
- 宿泊者の衛生の確保
(居室の床面積、換気・掃除など) - 宿泊者の安全の確保について
(非常用照明器具設置、避難経路など) - 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
(外国語を用いた案内・情報を提供など) - 宿泊者名簿
(本人確認、保管期間など) - 周辺地域への悪影響の防止
(騒音の防止、ゴミ処理など) - 苦情等への対応
- 住宅宿泊管理業者への委託
- 住宅宿泊仲介業者への委託
- 標識の掲示
- 都道府県知事への定期報告
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民泊経営する際には、基本的に特定の資格を取得する必要はありません。しかし、開業前には、営業形態によってそれぞれ許可・認定・届出を申請する必要があります。
それ以外にも、住宅の居住要件や設備要件なども満たす必要があるので、想像以上に費用も手間もかかってしまいます。「手続きや物件探しが面倒」「どうしたらいいのかわからない」という場合には、「ココミンカ」にご相談ください。
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民泊経営に資格は不要! 開業に有利な資格はある
民泊の経営には、基本的に資格を取得する必要はありません。新法民泊で家主不在型の場合は、住宅宿泊管理業者に管理維持を委託する必要があります。
自分で管理したい場合は、自分で住宅宿泊管理業者に登録する必要がありますが、その際に住宅取引や管理に関する2年以上の実務経験もしくは、特定の資格を所有している必要があります。
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