民泊新法とは? 適用対象や開業ための申請の流れ、注意点などを詳しく解説
一般の民家への宿泊を事業として行うことを民泊といいますが、これについて新たな法律ができました。これから民泊を始めようと考えている場合は、この民泊新法の内容をきちんと理解しておく必要があります。そこで今回は、民泊新法について、申請の流れや適用のルールなど、詳しく解説していきます。
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
民泊新法と呼ばれているのは、正式には住宅宿泊事業法といい、平成29年6月に成立された法律です。民泊への需要が高まっていくなかで、安全面や衛生面を確実に守り、民泊をより健全なものにするために作られました。民泊新法を制定することにより、これまでに問題視されてきたさまざまなトラブルを防止することも目的とされています。
民泊新法の対象
民泊新法では、対象となる事業者が3種類に分類されています。そのため、まずは民泊新法の対象となる3つの事業者をそれぞれ押さえておきましょう。
- 住宅宿泊事業者
- 住宅宿泊管理業者
- 住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊事業者
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出により、住宅宿泊事業を行う者のことです。いわゆる、自ら民泊を経営しているオーナーのような存在がこれにあたります。住宅宿泊事業者になるには、民泊の管轄となる都道府県知事などに対して、民泊を経営する旨を申請し、許可を得る必要があります。
住宅宿泊管理業者
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業法第22条第1項の登録により、住宅宿泊事業の管理を行う者のことです。例えば、民泊のオーナーなどの住宅宿泊事業者からの委託を受け、オーナーに代わって民泊の運営管理を行う業者などがこれにあたります。住宅宿泊管理業者になるには、国土交通大臣に対し、民泊などの管理を行う業者としての登録手続きを行う必要があります。
住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業法第46条第1項の登録により、住宅宿泊事業の仲介を行う者のことです。具体的には、民泊を経営している住宅宿泊事業者から依頼を受け、民泊の利用者を探して斡旋することで仲介料を得るといったことが主な事業内容です。住宅宿泊仲介業者になるためには、観光庁長官に対し、民泊などの仲介を行う業者としての登録手続きを行う必要があります。
民泊新法の注意点
民泊新法を理解する際は、押さえておくべき注意点がいくつかあります。
- 180日ルール制定
- 設備要件・居住要件の確認
- 近隣住民とのトラブルに防止策が必要
- 外国人観光客の利便性確保
180日ルール制定
民泊新法には、180日ルールと呼ばれる決まりが制定されています。これは、民泊を経営する場合、年間を通して営業可能な日数の上限を180日までと定めているものです。180日ルールの制定により民泊の営業日数を制限することで、旅館やホテルなどに影響を与えすぎないようにすることを目的としています。そのため、民泊としての営業日数が180日を超える場合は、住宅宿泊事業ではなく旅館業としての許可を得る必要があるので、注意しましょう。
設備要件・居住要件の確認
民泊は、どんな建物でも経営できるわけではありません。民泊新法により、民泊として経営可能な要件が定められているので、注意が必要です。1つは、設備要件です。具体的な内容としては、台所・浴室・トイレ・洗面設備がすべて備わっていることが条件となっています。さらにもう1つ、居住要件も定められています。こちらは、次の3つの要件のうちいずれかに該当していなければ、民泊としての経営はできないというものです。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋であること
- 入居者の募集が行われている家屋であること
- 随時所有者等の居住の用に供されている家屋であること
上記のいずれにも該当していない場合は、民泊として経営することができないので、事前にチェックしておきましょう。
近隣住民とのトラブルに防止策が必要
民泊を経営する場合、近隣住民とのトラブルが発生しないよう、適切な防止策をとることが必要です。民泊は旅館やホテルなどとは異なり、一般の住居に人を宿泊させるものであるため、近隣住民とのトラブルが発生しやすくなります。
例えば、宿泊者による騒音トラブルや、ゴミ出しを正しく行わずに周辺を汚してしまうトラブルなどが発生するケースは少なくありません。そのため、民泊新法では、近隣住民とのトラブル防止策を設けなければならない旨が定められています。
外国人観光客の利便性確保
民泊新法では、外国人観光客の利便性を確保しなければならない旨も定められています。民泊は、日本人だけでなく、外国人観光客が利用するケースが非常に多くなっているため、外国人観光客の利用を考慮したサービスも重要です。
例えば、民泊を利用するにあたって使用することになる設備の使用方法や、施設までの交通アクセスなどについて、外国語による案内を必ず備え付けなければならないことになっています。
民泊新法に沿った開業申請の流れ
民泊をこれから開業しようと考えている場合は、民泊新法に沿った開業申請の流れを正しく把握しておくことが必要です。ここでは、民泊新法に沿った開業申請の流れについて、4つのステップに分けて解説していきます。
- 賃貸人・転貸人の承諾を得る
- 消防署への届出を行う
- 申請のための書類を揃える
- 施設の立ち入り検査
1.賃貸人・転貸人の承諾を得る
民泊を開業しようとしている物件が賃貸である場合、最初に賃貸人もしくは転貸人の承諾を得る必要があります。賃貸人や転貸人の承諾を得ずに開業してしまうと、賃貸借契約に違反する可能性があり、民泊自体が運営禁止になってしまうことにもなりかねません。
また、マンションで民泊を開業する場合は、管理規約に民泊禁止という記載がされていないかどうかも、必ず確認しておきましょう。管理規約に民泊禁止の記載がある場合は、開業することができません。
2.消防署への届出を行う
民泊を開業する場合、適切な消防機器の設置も義務付けられています。そのため、賃貸人や転貸人への承諾を無事に得ることができたら、次は消防署への届出を行うようにしましょう。必要な消防設備としては、火災報知器や非常用照明、避難経路の案内表示などがあります。これらの設備をすべて揃えたうえで消防署の検査を受け、問題がなければ「消防法令適合通知書」という書類を受け取りましょう。
3.申請のための書類を揃える
消防署への届出が完了したら、開業申請のために必要となる書類を揃えていきましょう。なお、申請のための必要書類は非常に種類が多くなっているので、不足がないように十分注意しながら揃えることが重要です。例えば、住宅の図面や登記事項証明書、欠格事由に該当しないことの証明書、賃貸人からの承諾を得たことの証明書など、他にも多くの必要書類が定められています。これらの書類をすべて揃えて、保健所へ提出しましょう。
4.施設の立ち入り検査
必要書類を保健所へ提出すると、実際に保健所の担当者による施設への立ち入り検査が実施されます。立ち入り検査は、申請した住宅が民泊として運営するのに適切であるかどうかをチェックするために必要なものです。例えば、消防設備は適切に備え付けられているか、民泊新法で定められている要件を問題なく満たしているかなど、細かい部分まで検査されます。立ち入り検査の結果、問題ないと判断されれば、民泊を開業することができるようになります。
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民泊開業を検討するなら民泊新法への理解を深めておこう
民泊は、年々需要が高まりつつあるため、民泊開業を検討する人も増えているはずです。ただし、民泊開業を検討する場合は、必ず民泊新法への理解を深めておく必要があります。今回は、民泊新法について、重要なポイントをまとめて解説してきました。本記事で解説してきた内容をきちんと理解したうえで、民泊開業の準備を進めていくようにしましょう。
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