民泊の申請手続きの流れとは? 民泊を始めるために必要な詳しい申請方法を種類別に解説

民泊経営に興味を持ちつつも、詳しい申請方法や届出の手順などについてまだよく理解できていない、という方も多いのではないでしょうか?民泊を始める場合、必ず必要な申請や届出を行わなければならないため、事前に手順を把握しておくことはとても重要です。今回は、民泊の種類ごとに申請方法や流れを詳しく解説していきます。

 

民泊を始めるには申請が必要?

民泊の経営を始めるには、必ず申請を行わなければなりません。必要な申請手続きを行わずに民泊を始めることは認められておらず、申請せずに民泊経営を始めてしまうと取り締まりの対象となってしまう可能性があるため、注意が必要です。

民泊は、以下のように大きく3種類に分類されます。

  • 新法民泊
  • 特区民泊
  • 旅館業民泊

それぞれの種類によって申請方法が少しずつ異なるので、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

 

住宅宿泊事業法(新法民泊)の申請方法

まずは、住宅宿泊事業法(新法民泊)の申請方法から、解説していきます。

 

そもそも新法民泊とは?

新法民泊とは、2018年6月に新たにできた住宅宿泊事業法に基づく民泊のことです。この法律ができる前までは、民泊を始めるための手続きがやや複雑で、興味があっても実際に始めるのにはややハードルが高いというイメージを持たれがちでした。
しかし、年々民泊に対する需要や関心が高まってきたことから、興味を持った人がより気軽に始められるようにという目的で作られたのが、この民泊新法です。

申請手続きがこれまでよりも手軽にはなりますが、その分いくつかの制約が設けられているという特徴もあります。例えば、新法民泊では、年間で営業できる日数が180日間に限られていて、それを超えて営業することはできません。

 

賃貸人・転貸人の承諾を得る

新法民泊を始めようとする際は、まず物件の賃貸人もしくは転貸人の承諾を得る必要があります。民泊経営を始める物件が自己所有のものであれば必要ありませんが、物件を借りて経営を行う場合は、必ず賃貸人の承諾を得なければなりません。承諾を得ずに自己判断のみで民泊経営を始めてしまうと、あとからその事実を賃貸人が知ったとき、トラブルになる可能性があります。そのため、まずは必ず賃貸人や転貸人に承諾してもらい、承諾証明書を取り付けておくようにしましょう。

 

消防署へ届出

賃貸人の承諾が無事に得られたら、消防署への届出を行いましょう。新法民泊を始めるためには、建物内に取り付けなければならない消防設備が決められています。そのため、必要な消防設備を確認し、すべての設置を済ませたうえで、消防署に届出をして現地を確認してもらいましょう。

消防署が現地をチェックし、問題がないと判断されれば、消防法令適合通知書を交付してもらえます。消防法令適合通知書は、このあとの手続きにおいても必要となる重要な書類なので、紛失しないよう大切に保管しましょう。

 

申請のための書類を揃える

消防署から消防法令適合通知書を受け取ったあとは、申請するために必要となるそのほかの書類を揃えていきましょう。申請での必要書類は非常に種類が多いため、不足がないように慎重に揃えることが大切です。

個人で新法民泊を始める場合の一般的な必要書類は、次の通りです。

  • 届出書
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
  • 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
  • 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
  • 賃借人、転借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
  • 区分所有の建物の場合、規約の写し
  • 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
  • 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

上記の必要書類一覧を見れば分かる通り、すべての必要書類を揃えるのには非常に手間や時間がかかります。そのため、民泊を始めたい時期が決まっている場合は、なるべく期間に余裕を持って書類の準備を進めていったほうがよいでしょう。

 

施設の立ち入り検査

すべての必要書類を揃えて行政への届出を行うと、保健所による施設の立ち入り検査が入ります。立ち入り検査では、施設内の設備などを見て回り、消防設備が適切に設置されているかなどがチェックされ、安全に民泊を運営していけるような体制が整っていることを確認されます。立ち入り検査を受け、無事に問題ないと判断されれば、実際の民泊運営を始められます。

 

特区民泊の申請方法

民泊の中には、特区民泊と呼ばれる種類のものもあります。特区民泊を始める際の申請は、新法民泊の申請方法とは異なる点がいくつかあるので、混同しないように理解しておくことが大切です。特区民泊の申請方法について、詳しく見ていきましょう。

 

特区民泊とは?

特区民泊とは、国内の限られた区域、いわゆる特区の範囲内のみが対象とされている民泊のことです。この特区と呼ばれるエリアは、日本の国際的経済力の上昇を目的として、政府によって指定されています。主なエリアとしては、大阪府大阪市や東京都大田区などが該当します。

また、特区民泊は、エリアの制限だけでなく、連続して宿泊させられる期間についても制限が設けられているので、注意が必要です。特区民泊の宿泊期間は、3~10日間と定められています。宿泊期間には制限があるものの、年間での営業可能日数には制限が設けられていないため、新法民泊に比べると収益は上げやすい民泊といえるでしょう。

 

保健所・消防署への相談

特区民泊の申請を行う場合は、まず保健所および消防署へ相談することから始めます。相談に行く際は、民泊を経営する住宅の図面を必ず持っていきましょう。保健所および消防署に民泊で使用する住宅の図面を提示することで、経営において必要となる設備を具体的に指示してもらうことができます。ここで指示された内容をもとに、必要な設備を揃えていきましょう。

きちんと設備を整えたら、消防署から消防法令適合通知書を受け取り、保健所の立ち入り検査を受けて承諾をもらいます。

 

近隣住民への周知

特区民泊では、民泊経営を始めることを近隣住民へ周知することも必要です。近隣住民に周知せずに民泊の経営準備を進めてしまうと、実際に経営を開始した際にトラブルにつながりかねません。そのため、事前にきちんと書面にて周知しておくようにしましょう。一般的には、作成した文書を近隣住民の自宅ポストへ投函するという周知方法で問題ありません。ただし、エリアによっては近隣住民を集めて説明会を開催する必要がある場合もあるので、保健所への相談時に確認しておきましょう。

 

申請のための書類を揃える

保健所や消防署への相談、近隣住民への周知が済んだら、申請のための必要書類を揃えていきましょう。特区民泊の申請における必要書類には複数の種類がありますが、比較的簡単に入手できるものが多くなっています。具体的な必要書類は、以下の通りです。

  • 住民票(写し)
  • 賃貸借契約の約款(外国語表記も必要)
  • 施設の図面
  • 近隣住民への周知状況の説明書面
  • 施設を事業として使用する権利を証明できる書類
  • 滞在者名簿の書式
  • 消防法令適合通知書

以上の書類を、不足がないように揃えましょう。
なお、用意すべき必要書類の細かい要件は、各特区によって多少異なる可能性があります。そのため、民泊を始めようとする自治体に確認しておいたほうが確実でしょう。

 

申請・手数料の納付

必要書類がすべて揃ったら、実際に申請手続きを行い、手数料を納付しましょう。特区民泊の申請手続きは、民泊経営を行う自治体に対して行います。申請する際、必要書類に不備や不足があると、再度やり直しになってしまうため、よく確認したうえで申請に行きましょう。

申請時に納付する手数料は、各地域によって金額が異なります。だいたい2万円前後であることが多くなっているので、事前に金額を調べておくとよいでしょう。

 

書類審査・現地調査

申請手続きを済ませたあとに、書類審査および現地調査が行われます。書類審査では、申請時に提出した書類に不備や不足がないか、記載されている内容に問題点はないかなど、入念にチェックされます。現地調査では、必要な消防設備が全て取り付けられているか、安全な民泊経営が行えるような状況が整っているかなどを調査されます。
場合によっては、改善点を提示されることもあるので、その場合は指示に従って改善し、再度調査を受けましょう。

 

認定書の交付

書類審査および現地調査を経て、民泊経営を始めても問題ないと判断されたら、自治体から認定書が交付されます。自治体からの認定書が交付された時点で、特区民泊の経営を開始することが可能です。認定書は特区民泊の経営において非常に重要な書類となるので、大切に保管しておきましょう。

 

旅館業民泊の申請方法

民泊における3つの種類のうち、営業に関する制限が最も少なく収益をあげやすいとされているのが、旅館業民泊です。ここでは、旅館業民泊の申請方法について、詳しく解説していきます。

 

旅館業民泊とは?

旅館業民泊とは、旅館業法という法律に基づき許可を得た者だけが経営できる民泊のことです。旅館業法に基づく許可を得ると、年間における営業日数や、連続した宿泊日数などの制限がすべてなくなります。そのため、365日営業し続けることや、長期にわたって旅客を宿泊させることも可能となるので、新法民泊や特区民泊に比べて収益が上げやすくなっているといえるでしょう。

民泊経営を本業として、本格的に始めていきたいという人は、旅館業民泊を選ぶケースが多いかもしれません。なお、旅館業民泊は、収益が上げやすくなる分、申請手続きの流れはやや複雑であるという特徴もあります。

 

開業できるかの事前相談・調査

旅館業民泊の申請を行う場合は、まず開業できるかどうかの事前相談および調査をする必要があります。なぜなら、旅館業民泊は、一定の基準を満たしていないと経営することができないからです。

具体的な基準としては、建物の構造が旅館業を営むのにふさわしいかどうかを判断する「構造設備基準」や、建物の用途が住居ではなく旅館としてみなされても問題ない地域に属しているかという「用途地域の制限」などを、確認しなければなりません。そのため、まずは自治体に対して、物件の図面を持って事前相談をしに行き、開業できるかを調査することから始めましょう。

 

保健所への相談

事前相談および調査を経て、無事に開業が可能であることが分かったら、次に保健所への相談を行います。保健所へ相談すべき内容は、民泊としての具体的な運営方法についてです。

例えば、どのような方法で宿泊客を迎え入れるか、救急や災害などの緊急時にはどのような手順で対応するかなど、詳細な運営方法を決めていきます。実際のところ、旅館業民泊の申請の流れの中で、特に時間と手間がかかる工程が、保健所への相談といえるでしょう。

 

申請のための書類を揃える

保健所への相談を進め、内容がまとまってきたら、申請のための必要書類も揃えていきましょう。新法民泊や特区民泊に比べ、旅館業民泊は建物の構造に関する規定が多く設けられているため、構造や設備を示すための書類が多く必要となっています。実際の必要書類は、以下の通りです。

  • 旅館業営業許可申請書
  • 申告書(欠格事由に該当することの有無)
  • 周辺地域を含めた見取り図
  • 配置図、平面図、正面図、側面図、配管図
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 定款または寄付行為の写し(法人の場合のみ)

上記の書類をすべて揃えなければなりません。旅館業民泊の申請書類は、かなり内容が細かくなり、正確にすべてを揃えるのに苦労するケースも多いかもしれないので、あらかじめ理解しておいたほうがよいでしょう。

 

許可申請

すべての申請書類が揃ったら、実際に自治体への許可申請を行いましょう。許可申請を行う際は、用意した必要書類をすべて提出するとともに、所定の額の手数料を支払う必要があります。支払うべき手数料の金額は、自治体によって異なるため、対象の自治体にて事前に確認しておくとよいでしょう。許可申請の手続き後、保健所にて施設の立ち入り検査が入ります。すでに図面などにて構造基準などは確認済みなので、この時点で運営に関わる大きな問題点が発見されるケースはほとんどありません。

 

営業許可書の交付

許可申請を行い、施設の立ち入り検査を無事にクリアすると、営業許可書の交付を受けられます。営業許可書が交付されれば、旅館業民泊の経営を始めることができます。

ただし、営業許可書を受け取ったあとも、自治体の定める細かい規定に従って経営を進めていくことは必須です。旅館業民泊では、非常に細かいルールが定められているので、よく確認しながら経営を始めていきましょう。

 

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民泊経営を始めるためには申請の流れをきちんと理解しておこう

民泊経営を始めるためには、必ず申請手続きを行わなければなりません。そのため、民泊の開業を検討している人は、まず申請方法についての理解を深めておいたほうがよいでしょう。今回は、民泊の申請方法について、3つの種類に分けて解説してきました。種類ごとの違いを理解し、自分が始めたい民泊の種類における申請方法を、よく理解しておきましょう。

申請方法や実際の経営などに不安がある場合は、ココミンカなら全面的にサポートできますので、ぜひご相談ください。

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