空き家の相続を放棄するとどうなる? 管理義務はいつまでか? 注意点も解説
空き家の相続放棄について、悩む方は少なくありません。相続放棄をすると固定資産税を払う義務がなくなります。しかし、放棄しても管理責任がなくなるわけではありません。今回は、空き家の相続を放棄した場合に起こるリスクや対策について解説します。空き家の相続についてお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
そもそも相続放棄とは?
相続放棄とは、資産・負債などを相続する権利を放棄することです。相手が空き家を所持している場合、相続放棄することで空き家を相続しなくてよくなります。相続放棄することのメリットは、下記の通りです。
- 遺産分割協議の必要がない
- 借金を相続する必要がない
- 固定資産税を払う必要がない
遺産協議や借金を相続から解放され、ストレスが減ります。「相続放棄の申述」の手続きが、受理されると空き家の所有者ではなくなるので、固定資産税を払う必要はありません。「相続放棄の申述」は、人が亡くなって3か月以内に、家庭裁判所にて手続きします。
空き家の相続を放棄しても管理責任が残る
空き家の相続を放棄すると、固定資産税を払う必要はなくなりますが、管理義務は残ります。
相続放棄後の、空き家の管理責任者は最初に相続を放棄した人です。「放棄したのに、管理責任があるのはなぜ?」と、感じる方もいるでしょう。実は、空き家の管理責任は、民法第940条第1項で次のように定められているのです。
(4) 相続放棄をした放棄者の義務 民法第940条第1項の規律を次のように改める。 相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有して いる場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、 その財産を保存する義務を負う。
引用:総務省
誰かが管理しなければ空き家が劣化し、近隣の迷惑になりかねません。そのため、民法で管理についての法律を定めています。空き家の相続を放棄しても、管理責任は残ることを覚えておきましょう。
相続財産管理義務はいつまで続くの?
相続財産管理義務は、次の相続人に空き家を引き渡すときまで続きます。上記でご紹介した民法によると、管理期間について「当該財産(ここでは空き家のこと)を引き渡すまでの間」と述べられています。空き家が次の持ち主に渡るまでの間、管理し続ける必要があるということです。多くの場合この問題は、親が亡くなり、親の持ち家を子供が相続しないときに起こります。子供は、相続放棄をした場合でも、次の買い手が見つかるまで空き家を管理しなければなりません。
相続放棄できるケース
相続放棄は気軽にできる手続きではありませんが、相続を放棄できるケースもあります。放棄できる例を下記にまとめました。
ケース1:共同相続人がいる
ケース2:他の人が相続する
ケース3:相続人が被相続人と離れて暮らしている
空き家を管理しなかった場合のリスク
空き家を管理しなかった場合は、さまざまなリスクを負う可能性があります。「面倒だ」と、管理を怠った結果、大変なトラブルに発展しかねません。問題を避けるためにも、責任を持って空き家を管理しましょう。空き家を管理しなかった場合に起こる問題には以下のようなものが挙げられます。
- 近隣住民とのトラブルになる
- 災害時、倒壊の可能性がある
- 資産としての価値が下がっていく
近隣住民とのトラブルになる
近隣住民とのトラブルが発生するリスクが、大きくなるでしょう。例えば庭に植えている木が、敷地外まで成長し、近隣の家や公共の道へ伸びてくるケースは少なくありません。近隣の敷地を圧迫したり、交通の妨げになったりします。老化した建物の一部が崩壊して人や建物に被害を与える可能性もあります。人や建物が被害を受けた場合、管理人に責任を問われ、損害賠償を請求されることもあります。
災害時、倒壊の可能性がある
空き家を放置していると、災害時に倒壊する可能性も否定できません。台風やゲリラ豪雨などの自然災害が空き家を直撃した場合、管理を怠った家は危害を受けやすいのです。ガラスが割れたり、瓦が飛んだり、建物の一部が破損したりする可能性があります。また、倒壊した建物が原因で人が、大けがをしたり、近隣の建物が崩壊したりする危険も考えられるでしょう。さらに、家が倒壊すると、解体作業が必要になりコストもかかります。他の人の命を大切にするためにも、ムダな出費を避けるためにも、しっかりと管理することが重要です。
資産としての価値が下がっていく
人が住まない家は傷みが早いので、空き家を放置しておくと、資産としての価値がどんどん下がります。価値が下がった家は、高値で売れません。買い手が見つかったとしても、安い値段で引き渡すことになりかねません。できるだけ早いうちに、売却をしたり、活用したりすることをおすすめします。空き家を相続しないのであれば、早いうちに対策を考えましょう。
資産が下がる前に! 空き家の活用方法
空き家を放置していると資産価値がどんどん下がっていきます。空き家に住む予定がないのであれば、価値が下がらないうちに、対策することが大切です。空き家の活用方法には以下のようなものが挙げられます。
- 建物を残して売却する
- 建物を取り壊して土地を売却する
- 負担ゼロ円で空き家活用「フリーノベーション」
建物を残して売却する
1つめの活用方法は、建物を残したまま売却することです。建物付きで売却する場合、解体する必要がありません。解体費用や手間を抑えられるメリットがあります。
しかし、崩壊しそうな家を売却する場合、買い手が決まる前に倒壊・破損する可能性も否定できません。特に古い家や立地条件の悪い家は、なかなか売却できないこともあります。売却したい場合は、すぐに売れないことを考慮し、早めに行動した方が良いでしょう。
建物を取り壊して土地を売却する
2つめの活用方法は、建物を取り壊して土地を売却することです。家を解体するには、手間と費用がかかります。しかし、平地にした状態で売りに出した方が、買い手がつくこともあります。
例えば、買い手が家を建て直す予定である場合や、駐車場として使用することも考えられます。そのような買い手は、平地を購入したいと思うでしょう。特に、建物が古く、ひどく劣化している場合は、土地だけを売却した方がスムーズでしょう。
負担ゼロ円で空き家活用「フリーノベーション」
3つめの活用方法は「フリーノベージョン」での空き家活用です。「フリーノベーション」は、空き家オーナーの負担・リスクはゼロで賃貸経営が始められる革新的なサービスです。
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空き家の使用例には以下のようなものがあります。
- 古民家フェアハウス
- 民泊
- DIY可能型賃貸
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相続放棄の注意点
空き家の放棄をしても、管理義務は残ります。本格的に相続放棄を検討している場合、その他いくつかの注意点を知っておく必要があります。本項目では、相続放棄をするときの注意点を2つご紹介します。
空き家だけの相続放棄はできない
相続放棄をする場合、空き家だけの相続放棄はできないことを覚えておきましょう。相続放棄をするということは、空き家だけに限らず、その人の持ち物も全て相続できないことを意味します。「空き家は要らないけど、一部の資産は欲しい」という選択はできません。一部の資産に思い出の品物なども含まれていたとしても、放棄した場合は相続できなくなってしまうのです。相続放棄をする場合は、プラスとマイナス面を考え「本当に要らない」と決断したときに行いましょう。
資産に変更を加えると相続放棄できない場合も
資産に変更を加えると、相続放棄ができないということを知っておきましょう。例えば、次の作業をすると、空き家を「相続した」とみなされる可能性があります。
- 空き家を解体する
- 原型が変わるほどの大規模改装をする
管理者としては、空き家の現状維持のために、修理が必要になることもあるでしょう。しかし、遺産放棄する場合は、資産に変更を加えないように注意する必要があります。
相続放棄をしなくても大丈夫! 空き家を上手に活用しよう
空き家を相続放棄すると、全ての遺産を放棄することになります。また、相続放棄をしても、次の相続人が見つかるまでは管理責任が残ります。本当に要らないのであれば、相続放棄ではなく、空き家を活用する対策を考えると良いでしょう。
空き家を上手に活用するためには「フリーノベーション」がおすすめです。オーナー様の負担ゼロで、空き家をリノベーション、契約終了後はリノベーション済みの綺麗な物件が手に入ります。契約期間中はオーナーの管理は不要で、家賃収入が得られます。気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。