空き家で民泊を開業するならどんなメリットがあるのか? デメリットや注意点も解説

空き家を所有している人の中には、空き家を活用して民泊を開業しようと考えるケースも多いのではないでしょうか?しかし、空き家で民泊開業すると具体的にどのようなメリットが得られるのか、イメージがつきにくいという人も多いかもしれません。そこで今回は、空き家で民泊開業することのメリットやデメリットについて、詳しく解説していきます。

 

年々増えている空き家の現状

日本では、空き家の数が年々増加傾向にあり、日本の社会問題として取り上げられているのが現状です。なぜ空き家が年々増えてきているのか、その大きな要因として考えられるのは、日本全体における人口減少や、核家族化が進んでいることなどが挙げられます。このような要因によって、子世帯が親から住宅を引き継いだとしてもそのまま住まないケースが多くなり、結果として空き家の増加が進んでしまっているということです。

また、空き家を取り壊して更地として所有するよりも、取り壊さずに建物を残したままの状態で所有していたほうが固定資産税を安くできるという税制度も、空き家を増加させている要因の1つとして考えられています。

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空き家で民泊を開業するメリット

空き家で民泊を開業することによるメリットには、以下のようなものが挙げられます。詳しく解説していきます。

  • 民泊新法の施行で開業しやすくなっている
  • 初期費用を抑えられる
  • 空き家放置によるペナルティを回避できる

 

民泊新法の施行で開業しやすくなっている

空き家を利用した民泊は、2018年に民泊新法が施行されてから、よりハードルが下がり開業しやすくなっています。民泊新法が施行されたことで、以前はかなり複雑だった開業手続きが大幅に簡略化され、より気軽に開業できるようになりました。そのため、空き家を使ったさまざまな活用方法の中でも、民泊の開業は比較的誰でも簡単に始めやすいものといえるでしょう。
複雑な手続きをせずに空き家を活用できるのは、民泊開業の大きなメリットです。

 

初期費用を抑えられる

すでに所有している空き家で民泊を開業すれば、初期費用を抑えられるというメリットがあります。通常の民泊開業なら、まず物件を購入したり賃貸したりする必要があるため、初期費用が高額になりがちです。しかし、自己所有の空き家を民泊として活用する場合は、そのような初期費用が不要なので、開業時の費用負担が大幅に軽くなります。
そのため、空き家での民泊開業は、まとまった自己資金を用意するのが難しい場合でも挑戦しやすいといえるでしょう。

 

空き家放置によるペナルティを回避できる

空き家は、放置状態を続けているとペナルティの対象となり、税負担が重くなってしまったり、解体の強制執行が行われて解体費用を請求されてしまったりする可能性があります。しかし、空き家で民泊を開業して活用すれば放置状態ではなくなるので、空き家放置によるペナルティを回避することに繋がります。
不要な空き家を所有していて放置してしまっている人は、実際にペナルティが発生する前に民泊開業して活用することを検討してみるとよいでしょう。

 

空き家で民泊を開業する際の注意点・デメリット

空き家で民泊を開業する際は、注意すべき点やデメリットについてもきちんと押さえておくべきでしょう。ここでは、以下の4つのポイントについて、詳しく解説していきます。

  • 近隣住民とトラブルになる可能性がある
  • 民泊新法の場合、営業日数制限がある
  • 耐震性の基準を満たしていない可能性がある
  • 水回りの大幅なリノベーションが必要なことも

 

近隣住民とトラブルになる可能性がある

民泊の開業では、近隣住民とトラブルになる可能性があるため、注意しなければなりません。例えば、宿泊客のマナーの悪さが原因となり、近隣住民から苦情を受けるケースは非常に多くなっています。夜中に大声で騒がれて騒音問題が発生したり、ゴミ捨てのルールを守らずに周囲に迷惑をかけてしまったりすることがないよう、民泊を開業する前にトラブル対策をきちんと立てておくことが重要といえるでしょう。

 

民泊新法の場合、営業日数制限がある

民泊を開業する際、民泊新法に基づいた営業形態を選択する場合、年間での営業日数に制限が設けられているため、注意が必要です。民泊新法によると、1年間で営業できる日数は180日間が上限と定められています。つまり、1年間のうちおよそ半分程度しか営業できないということです。そのため、民泊新法では見込んでいたほどの収益が上げられなくなる可能性も考えられます。本格的な民泊運営を目指して収益を大きく上げようとする場合は、民泊新法ではなく旅館業法に基づいて開業することも検討したほうがよいかもしれません。

 

耐震性の基準を満たしていない可能性がある

民泊を開業しようとする空き家の築年数が古くなっている場合は、現在における耐震性の基準を満たしていない可能性があるため、注意が必要です。建物の耐震性については、1981年に基準が大きく変更されているため、空き家がそれ以前に建てられたものである場合は注意しなければなりません。現在の耐震基準を満たしていない場合、民泊開業ができなかったり、耐震補強工事が必要となったりする可能性があるということを理解しておきましょう。

 

水回りの大幅なリノベーションが必要なことも

民泊開業する空き家の状態によっては、水回りの大幅なリノベーションが必要となるケースも少なくありません。特に、築年数が古い空き家の場合は、水回り設備の劣化が進んでいる可能性が高いため、注意したほうがよいでしょう。水回りの大幅なリノベーションが必要となると、当然費用もかかってきます。場合によっては非常に高額なリノベーション費用がかかることもあるので、事前に調査しておくことが重要です。

 

空き家以外で民泊開業する方法

民泊は、空き家以外で開業することも可能です。ここでは、空き家以外で民泊開業する方法について、以下3つの例を挙げて解説していきます。

  • 不動産を購入して開業
  • 賃貸物件で開業
  • 事業譲渡で開業

 

不動産を購入して開業

民泊を運営するために、不動産を購入して開業するという方法があります。民泊のための物件を購入することで、リフォームやリノベーションなどの自由度は高くなるでしょう。ただし、不動産の購入ではまとまった金額の初期費用が必要となる点や、万が一民泊経営が上手くいかなくてもローンの返済が残ってしまう点など、デメリットやリスクもあります。そのため、不動産を購入して民泊開業する際は、計画を立てて慎重に進めていくことが重要と言えるでしょう。

 

賃貸物件で開業

民泊は、賃貸物件で開業することも可能です。賃貸物件なら、物件を用意する際にかかる初期費用も比較的安く済み、金銭的なリスクも低く抑えられます。ただし、賃貸物件の場合、ルールによっては民泊の開業が認められない可能性もあるので、注意しなければなりません。例えば、民泊開業することを貸主が承諾しなかったり、マンションの管理規約で民泊経営が禁止されていたりするケースは実際に多くあります。そのため、賃貸物件で民泊開業しようとする際は、必ずしもすべての物件で開業が可能であるわけではないということを理解しておきましょう。

 

事業譲渡で開業

民泊を始める際は、物件の事業譲渡で開業するという方法もあります。事業譲渡とは、既に民泊として運営されていた物件を、いわゆる居抜き物件としてそのまま譲渡してもらい、自分名義で改めて開業するといった方法です。事業譲渡で開業すれば、初めから設備や運営マニュアルなどが整った状態で始められるため、費用も手間も大幅に抑えられます。

ただし、事業譲渡では、事業譲渡用のポータルサイトを利用して物件を探すケースが一般的であるため、月額の利用料を支払わなければならなかったり、譲渡契約が成立した際にサイト側に支払う報酬が発生したりする可能性もあるので、事前に調べておいたほうがよいでしょう。

 

施工から運営までお任せ!民泊を始めるならココミンカへ

 

空き家での民泊開業はメリットがある一方、デメリットや注意すべき点もあるため、見落とさないようにしなければなりません。民泊の開業を検討していて不安のある方はぜひ、ココミンカにご相談ください。

ココミンカなら、民泊の開業手続きや物件探し、リノベーションの施工など、民泊開業に関するすべてをお任せいただくことが可能です。さらに、開業後の管理や運営についてもお任せいただけます。民泊開業におけるいろいろなデメリットをすべてカバーできるサービスを展開しておりますので、これから民泊を開業しようと考えている場合は、ぜひ一度お問合せください。

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空き家で民泊を開業するならメリット・デメリットを把握しておこう

空き家での民泊開業は、初期費用を抑えられたり、空き家放置のペナルティを回避できたりと、メリットとなるポイントが多くあります。ただし、近隣住民とのトラブルの発生や耐震基準の問題など、リスクとなる面も複数あるため、事前にメリットとデメリットの両方について理解しておくことが非常に重要です。

今後空き家を活用した民泊の開業を検討している方は、ココミンカにご相談いただければ、民泊に関するすべてのことをサポートさせていただきます。少しでもご興味がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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