相続登記で登録免許税が非課税になるの? 具体的なケースや手続き方法などを徹底解説

相続登記を行う場合、登録免許税が課税されるのが一般的です。しかし、なかには登録免許税が非課税になるケースがあります。今回は、相続登記で登録免許税が非課税になるケースや登録免許税の計算方法について詳しく解説していきます。相続を受けた方や、今後受ける可能性のある方はぜひ参考にしてください。

 

登録免許税が非課税になるケースとは?

登録免許税が非課税になるケースとしては主に、以下の2つが挙げられます。1つずつ詳しく解説していきます。

  • 相続人が相続登記をせずに死亡したケース
  • 評価額が100万円以下のケース

 

相続人が相続登記をせずに死亡したケース

登録免許税が非課税になるケースの1つは、相続人が相続登記をせずに死亡した場合です。

例えば、Aという人が、父Bから不動産の相続を受けたとしましょう。しかし、父Bは過去に祖父Cから相続により当該不動産を取得していたにもかかわらず、相続登記を怠っていたとします。そのまま父Bが死亡し、Aが相続した場合、通常であればCからBへの相続登記をしたうえで、さらにBからAへの相続登記をしなければならず、2回分の登録免許税が必要です。このような場合において、CからBへの相続登記における登録免許税が非課税になるというのが、今回のケースです。

 

評価額が100万円以下のケース

相続の対象となる不動産の評価額が100万円以下の場合も、相続登記の登録免許税が非課税になります。

ただし、この場合の対象となる不動産は土地のみで、建物は対象外となる点に注意が必要です。例えば、土地と建物をセットで相続した場合、土地の評価額が100万円以下であれば、建物の分のみ登録免許税が課税されるということになります。また、100万円を超える土地であっても、複数人で相続した結果、自分の持分が100万円以下になれば非課税となるので、正しく理解しておきましょう。

相続登記の登録免許税についてもう一度詳しく確認する

 

登録免許税の免税措置の期間はいつまで?

相続登記の登録免許税が非課税となる免税措置を受けるには、期間が定められています。現状では、令和7年3月31日までの期間であれば、相続登記における登録免許税の免税措置が受けられます。

この期間を過ぎてしまうと、前述した非課税になるケースにあてはまっていても、免税措置が受けられなくなってしまうので注意が必要です。そのため、相続を受けたものの相続登記をまだしていないという人は、早めに申請手続きをするようにしましょう。

 

登録免許税の免税措置を受ける方法

登録免許税が非課税になるケースにあてはまる場合、どのような手続きによって実際に免税措置を受ければよいのでしょうか?登録免許税の免税措置を受けるには、登記申請書の中に、免税措置を受ける旨を明記したうえで法務局に提出しなければなりません。つまり、非課税になるケースにあてはまっていても、通常通りの登記申請をしただけでは免税措置は受けられないので、注意が必要です。

また、登記申請書には、免税措置を受ける旨の記載以外にも、さまざまな記載項目があります。申請書の作成をすべて自分で行うのは簡単ではないため、司法書士へ依頼することも検討してみましょう。

 

登録免許税の計算方法とステップ

ここでは、相続登記における登録免許税の計算方法と、算出するまでのステップを紹介していきます。登録免許税は、基本的に自分で計算して用意しなければならないので、ここできちんと理解を深めておきましょう。

  • まずは必要書類をそろえる
  • 登録免許税の計算式
  • 登録免許税の算出

 

まずは必要書類をそろえる

相続登記の申請を行う際は、まず必要書類をそろえることから始めましょう。相続登記の申請時に必要な書類は、登記申請書のほかに、被相続人の戸籍謄本や、相続人の住民票、印鑑証明書など多岐にわたります。詳しくは、法務局のサイトで確認しておくとよいでしょう。

なお、相続する不動産が遠方にある場合や、共に相続する相続人が遠方に住んでいる場合などは、必要書類をそろえるのに時間がかかるケースも少なくありません。そのため、できるだけ早めに余裕を持って必要書類を集め始めることが重要といえます。

 

登録免許税の計算式

登録免許税は、次の計算式を利用して算出できます。

  • 登録免許税=固定資産税評価額×税率0.4%

上記の計算式となるため、相続する不動産の評価額が高いほど、登録免許税の額も高くなるという仕組みになっています。複数の不動産を相続する場合は、すべてを合算して計算する必要があるので、注意しましょう。

 

登録免許税の算出

登録免許税の計算式にあてはめて、実際にかかる税額を算出してみましょう。まずは、計算に必要となる固定資産税評価額を確認します。固定資産税評価額は、毎年不動産所有者のもとに送られてくる固定資産税納税通知書の中に記載されています。

納税通知書が見つからない場合は、法務局にて確認することも可能です。固定資産税評価額が確認できたら、税率0.4%をかけて、登録免許税の額を算出しましょう。計算後、100円未満の部分を切り捨てた金額が、実際に課税される税額となります。

 

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相続登記の登録免許税が非課税になるケースを理解しておこう

相続登記では、通常であれば登録免許税がかかりますが、条件を満たすと非課税になるケースもあるので、自分が該当するかどうか確認しておくことが大切です。条件を満たしていても、免税措置を受けるための申請を正しく行わなければ、通常通りに課税されてしまう可能性があるので、注意しましょう。

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