空き家対策事例を紹介! 空き家対策特別措置法や空き家放置のリスクについても

所有している空き家をどうすればいいのか、対策方法について悩んでいる方も多くいるでしょう。そこで今回は、空き家対策について詳しく解説していきます。空き家所有者なら知っておきたい「空き家対策特別措置法」についてもわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

年々増え続ける空き家問題とは?

国土交通省の調べによると1968年から2018年まで空き家率が9.6%も上昇しており、年々空き家の件数が増えている傾向にあります。住宅の数は年々増えていますが、人口は減少していく一方であるため住宅にストックができてしまうのです。
賃貸用して活用している空き家を除いた「その他の住宅」が1998年から2018年の20年間で1.9倍にも増加し、その中でも一戸建て(木造)を占める割合が高くなっているが現状です。
高齢化社会でもあるため、居住者の死亡や転居、愛着があるので売却しない、別荘としての活用などにより空き家が増えているといえます。

 

空き家を放置するとどうなる?

空き家を放置することには、以下のようなリスクがあります。

 

防災性の低下

台風や地震などの自然災害時では住宅が管理されていないため、風化や劣化により住宅の倒壊、外壁の破損といった被害が発生する可能性があります。

 

犯罪や火災の原因に

空き家であるがゆえに、犯罪が誘発しやすい環境が揃っているため、放火や犯罪に使用される可能性か高まってしまいます。

 

衛生面の悪化

野良猫やねずみなどの住処になる可能性、シロアリの発生など衛星面が悪化してしまう恐れがあります。

 

風景や景観の悪化

空き家は管理する人がいないため、草木が生い茂り、落ち葉や枯葉の散乱、樹木が道路に越境することも懸念されています。

 

空き家対策措置法とは?

空き家対策措置法とは、2015年に施行された法律で、空き家を公共福祉の増進や地域の復興のために推進させていくという目的があります。前述したように空き家を放置しておくと景観、衛星、防災的にリスクが多く、地域住民の生活に影響を及ぼす可能性を少しでも排除しようという取り組みです。
この空き家対策措置法に対象となった場合、固定資産税が6倍に上がってしまうデメリットと、行政からの指導を無視した場合は最大50万円が科せられることもあるため注意が必要です。
自分が所有している空き家が特別措置法の対象となるか気になる方も多いと思いますので、特別措置法の対象となる空き家について説明してきます。

 

空き家等対策特別措置法の対象となる空き家

自分の空き家の状態をきちんと把握し、特別措置法の対象となってしまうか確認することが大切です。対象となるのは以下のような空き家です。

  • 倒壊の可能性がある家
  • 管理されいる様子がない家
  • 衛生面で周辺に悪影響を与える可能性がある家

 

倒壊の可能性がある家

倒壊の恐れがある場合や、倒壊する見込みがある場合でも適応されます。管理されていないために外壁や屋根が破損している、建物が著しく傾いている、建物の構造上の主軸となる部分が欠落している、といった場合は対象です。
また、屋根が変形していたり、屋根ふき材が剥がれていたり、という状態でも倒壊の可能性があるため対象となります。また擁壁の表面から水が染み出ていることや流水している場合も当てはまります。

 

管理されいる様子がない家

定期的な管理を行わず周辺の環境と一致しない場合、対象となる項目です。例えば、草木が生い茂り建物全体を覆うように生えている、災害などによりガラスが割れ飛び散っている、といった状態であれば、特別措置法の対象となります。
この他にも、落書きがされていたり、大きな破損箇所がすぐ見てわかる状態であったりすれば管理されていない空き家と認定されます。地域で定められた景観のルールがあるため、それに沿う必要があります。

 

衛生面で周辺に悪影響を与える可能性がある家

空き家であれば、ごみの不法投棄や動物の死骸などにより悪臭を放つ可能性があります。このように衛生面的に近隣住民の生活に支障をきたす悪影響がある場合、特別措置法の対象です。
ごみの不法投棄だけでなく、住宅の劣化や損耗が激しい場合、浄化槽などの破損の影響により汚物の流出、悪臭が発生する可能性があります。将来的に上記のようなことが予期できる場合も対象です。

 

空き家の対策にはどんなものがある?

自分の所有している空き家の状態によって対策法が異なります。自分に合った空き家対策を考えることで、空き家を有効に活用できるでしょう。空き家対策には以下のようなものが挙げられます。

  • 売却する
  • 除却する(解体・撤去・整地など)
  • 自治体の空き家バンクに登録する
  • フリーノベーションで空き家活用

 

売却する

現在所有している空き家の状態がいい場合は、土地付きのまま「売却」することがおすすめです。しっかり管理されているため、目立った損傷や被害がない場合は修繕費も少なく済むため、そのままの状態で売却するのがよいといえます。

修繕費が少ない場合は見栄えを良くしたり、お店として活用したりと、リフォームをすることによって幅が広がるため売却しやすくなるもの押さえておきたいポイントです。

 

除却する(解体・撤去・整地など)

所有している空き家の状態が悪く、修繕やリフォームするにはコストがかかりすぎてしまう場合には解体・撤去して売却する方法がよいでしょう。

除去する場合、国から補助金を受けられる可能性もあるため事前に問い合わせることをおすすめします。補助金の対象になった場合、国が2/5、地方自治体が2/5、所有者が1/5を支払うといった援助を受けられます。

また除去ではなく、地域活性化のために資料館などで活用する場合も補助金の対象になるケースが多いです。

 

自治体の空き家バンクに登録する

自治体の空き家バンクに登録しておくことで、空き家を活用したい(買いたい・借りたい)人が現れた場合に、空き家を売ったり、貸したりすることができるため便利です。

空き家バンクを登録している人は全国どこでも空き家バンクの情報を見ることができるため、空き家の買い手が見つかりやすいというのがメリットといえます。
ただし、すべての自治体が空き家バンクを利用しているとは限らないため、まずは保有している空き家のある自治体に確認しましょう。

 

フリーノベーションで空き家活用

フリーノベーションは新しい空き家の再生方法です。コストをかけず、空き家を活用したい方におすすめ。弊社が空き家を借り上げ、ご入居者様に貸し出すサービスです。リフォーム費用や大規模修繕費なども弊社ですべて負担するため、オーナー様への負担は一切ありません。ご入居が決まったら、賃料を受け取ることもできるメリットの多いサービスです。

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空き家の対策のための補助金

「空き家再生等推進事業」として、国は2つのタイプで補助金制度を設けています。

 

除去事業タイプ

空き家を除去し、地域活性化のために使用されるタイプです。

 

対象地域
  • 空家等対策計画 ※1に定められた空家等に関する対策の対象地区
  • 空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域として地域住宅計画 ※2又は都市再生整備計画 ※3に定められた区域
  • 居住誘導区域 ※4を定めた場合はその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域

※1 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画
※2 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画
※3 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画
※4 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域

 

対象施設
  • 不良住宅 住宅地区改良法第2条第4項に規定するもの(空き家かどうかにかかわらず対象)
  • 空き家住宅 跡地が地域活性化のために供されるもの
  • 空き建築物 跡地が地域活性化のために供されるもの

 

活用事業タイプ

こちらのタイプでは空き家はそのまま活用しリノベーションなどにより、地域活性化のために資料館や展示館などに活用されます。

対象地域

産炭等地域又は過疎地域
全国の区域(平成25年度までの間に限る)

 

対象施設

本事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住宅又は空き建築物

※民間企業等又は個人に補助する場合は、地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活用されるものに限る

 

事業内容

空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する宿泊施設、交流施設、体験学習施設
創作活動施設、文化施設等の用途に供するため、当該住宅等の取得(用地費を除く)、移転、増築、改築等を行う

2つのタイプの補助金について詳細を見る

 

空き家は放置のリスクが大きく早めの対策が重要! メリットの多いフリーノベーションも視野に

今回は、空き家対策として、売却や除去、空き家バンクなどの活用方法を説明してきました。また、空き家は放置するリスクがかなり大きいことも分かったと思います。空き家は老朽化する前に早めに活用するのがおすすめです。

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