相続登記に住民票は必要? 取得方法やその他の必要書類についても解説

相続登記の手続きを行う際、住民票が必要なのかどうか分からないというケースもあるでしょう。相続登記では、用意すべき書類の種類が非常に多く、何が必要で何が不要なのかを正しく把握している人は少ないかもしれません。そこで今回は、相続登記における必要書類について、詳しく解説していきます。

 

相続登記に住民票は必要?

相続登記の手続きを行う場合、住民票は必要となります。
ただし、誰の分の住民票が必要となるかを、正しく把握することが非常に大切です。

まず、必ず用意しなければならないのが、被相続人の住民票の除票です。
住民票の除票とは、被相続人が亡くなった際に住民登録から除かれたことを示すための書類のことで、最後に登録されていた氏名や住所を確認するために用いられます。
また、被相続人の住民票除票のほかに、相続人の分の住民票も必要です。

ただし、住民票が必要となるのは、相続によって不動産を取得する者のみとなっています。つまり、法定相続人ではあるものの、遺産分割協議によって不動産を取得しないことになった場合、その人の住民票は用意する必要がありません。
必要なのは、不動産を実際に相続する人の分の住民票だけなので、正しく理解しておきましょう。

 

【住民票以外も】相続登記に必要な書類

相続登記で必要な書類は、住民票だけではありません。他にも、用意すべき書類は非常に多くあるので、きちんと把握しておきましょう。ここでは、住民票以外に必要となる以下の書類について、1つずつ詳しく解説していきます。

  • 相続登記申請書
  • 登記簿謄本
  • 被相続人および相続人全員分の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書

 

相続登記申請書

相続登記の申請では、相続登記申請書が必要です。
相続登記申請書は、特定の書式は定められておらず、登記申請に必要な情報が記載されていればどのような書式でも問題ありません。書類を一から作成するのは簡単ではないため、法務局のサイトでは、相続登記申請書の記入例及び雛型が公開されており、誰でもダウンロードして使用することが可能です。

なお、書類の記入方法は、相続の仕方によって異なるので注意しなければなりません。具体的には、法定相続分での相続か遺産分割協議による相続、あるいは遺言書による相続かで異なります。

 

登記簿謄本

相続登記を行う際は、相続の対象となる不動産の詳しい情報が記載されている登記簿謄本を用意する必要があります。
登記簿謄本には、不動産の地番および家屋番号などが記載されており、不動産を正確に特定するために使用されます。

なお、登記簿謄本は、あくまで記載内容を確認するために用意するものであるため、実際に相続登記申請において提出する必要はありません。
登記簿謄本の取得方法は、法務局に行って取得する方法だけでなく、インターネットからオンラインで取得することも可能です。

 

被相続人および相続人全員分の戸籍謄本

被相続人および相続人全員分の戸籍謄本も、相続登記において必要です。
被相続人の戸籍謄本は、出生時から死亡時までの記録がすべて載っているものが必要です。被相続人の戸籍謄本を用意することにより、法定相続人が誰であるかを確認することができます。

また、相続人全員分の戸籍謄本は、相続が発生したときに相続人が生存していたことを確認するために必要とされています。そのため、相続人の戸籍謄本に関しては、出生時からのものではなく、現在の分のみ用意すれば問題ありません。

 

相続人全員分の印鑑証明書

相続登記において、相続人全員分の印鑑証明書も必要です。
ここで注意すべきポイントは、実際に相続によって不動産を取得するか否かにかかわらず、全員分の印鑑証明書を用意しなければならないという点です。これは、遺産分割協議が行われた場合、その結果に相続人全員が合意したということを示すのが目的とされています。そのため、実際に不動産の相続を受けない相続人の分も含めて、全員分の印鑑証明書を確実に揃えるようにしましょう。

 

固定資産評価証明書

相続登記の手続きにおいて課税される登録免許税の額は、対象となる不動産の固定資産評価額に税率を掛けて算出されます。そのため、登録免許税の額を確認するために、固定資産評価証明書も用意しなければなりません。
固定資産評価証明書は、対象の不動産を管轄する役所にて取得することが可能です。

なお、用意すべき固定資産評価証明書は、申請時における最新年度のものであり、相続が発生した年のものではないので、注意しましょう。

 

遺産分割協議書

相続人が複数いて、遺産分割協議が行われた場合には、遺産分割協議書も必要です。
遺産分割協議書には、誰がどのように相続することになるかについて、分割方法の詳細が記載されます。協議内容に相続人全員が合意したうえで、印鑑証明書に載っているものと同じ実印にて捺印し、署名しなければなりません。これにより、相続人同士で分割方法に関するトラブルが起こるのを防ぐことに繋がります。

 

相続登記に必要な住民票の取得方法

相続登記に必要な住民票は、どのように取得することができるのでしょうか?ここでは、住民票の取得方法について、主な2つの方法を押さえておきましょう。

 

窓口で取得

最も簡単な方法は、役所の窓口にて取得する方法です。
なお、取得することができるのは、住民登録されている市区町村の役所となるので、注意しましょう。被相続人の住民票の除票は、被相続人が最後に登録していた住所を管轄する役所で取得できます。

また、相続により不動産を取得する相続人の住民票は、各相続人の現住所を管轄する役所で取得可能です。対象ではない役所の窓口に行ってしまうと、住民票の取得ができないので、よく確認したうえで行くようにしましょう。

 

郵送で取得

住民票は、郵送にて取得することも可能です。
そのため、被相続人の最後の住所が遠方であった場合や、仕事で忙しくて平日の日中に役所へ行く時間が割けない場合などは、郵送での取得が便利でしょう。
住民票を郵送で取得する場合は、必要書類をまとめ、切手を貼った返信用封筒を添えて管轄の役所へ送付します。

なお、必要書類は、以下の通りです。

  • 申請書(各役所のホームページにて書式をダウンロードできるケースあり)
  • 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
  • 手数料(必要な分の定額小為替)
  • 戸籍謄本のコピー(被相続人の住民票除票を取得する場合)

上記の必要書類が1点でも欠けていると、取得ができなくなってしまうため、郵送する際は送付内容をよく確認したうえで行いましょう。

 

相続登記に用いる住民票取得の注意点

相続登記のために住民票を取得する際は、注意しなければならないこともいくつかあります。
例えば、被相続人の住民票除票の取得においては、必ず本籍地が記載されているものを取得しなければなりません。誤って本籍地の記載がない住民票除票を取得してしまうと、再度取り直しとなってしまうので、注意しましょう。

また、相続人の住民票を取得する際は、被相続人が亡くなった日よりもあとに発行されたものである必要があります。そのため、過去にすでに取得し保管していたものは使用できませんので、注意が必要です。

相続人の住民票にも本籍地の記載が必要なので、こちらも取得する際に間違えないようにしましょう。

 

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相続登記を行うなら住民票やその他の必要書類を把握しておこう

相続登記では、被相続人および相続人の住民票が必要となるほか、それ以外にも用意しなければならない必要書類はたくさんあります。そのため、実際に相続登記の手続きを行う場合は、必要な書類を正しく把握しておくことがとても重要です。
今回は、必要書類に加え、住民票の取得方法や注意すべき点などについても解説してきました。重要なポイントをきちんと押さえておくことで、スムーズに相続登記手続きを行えるようにしましょう。

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