相続の登記手続きで印鑑証明書は必要か? 不要なケースや取得方法なども解説

相続登記を行う際、用意すべき書類は多々ありますが、中でも印鑑証明書が必要かどうかで悩む方もいるでしょう。そこで今回は、相続の登記手続きにおいて印鑑証明書が必要となるのはどんなときか、詳しく解説していきます。印鑑証明書が不要となるケースや、書類の取得方法なども解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

印鑑証明書とは?

そもそも印鑑証明書とは、正式名称を「印鑑登録証明書」といい、自治体に登録されている印鑑と本人が使用する印鑑に相違がないことを証明するための書類です。印鑑証明書には、個人の氏名や住所、生年月日などの情報とともに、自治体に登録済みの印鑑の印影が記載されています。

登録された印鑑は実印と呼ばれ、本人の意思確認を確実に行うべき重要な手続きなどにおいて使用されます。そして、実印を使用した際、その手続きが確実に本人の意思によるものであることを証明するために、印鑑証明書が必要とされるということです。例えば、車や不動産などの購入時や、公正証書の作成時などに必要となることが多いでしょう。

 

印鑑証明書が必要な相続手続き

相続に関する手続きにはさまざまなものがありますが、具体的にどのような手続きを行う際に印鑑証明書が必要となるのでしょうか?ここでは、印鑑証明書が必要な主な相続手続きを挙げ、1つずつ詳しく解説していきます。

  • 相続登記
  • 遺産分割協議
  • 相続税の申告
  • 金融機関での相続手続き
  • 株式の名義変更
  • 相続分譲渡や相続分放棄

 

相続登記

相続が発生し、相続登記の手続きを行う際は、相続人となる人物全員分の印鑑証明書が必要となります。ここで注意すべきなのが、用意しなければならないのは、相続の対象となる不動産を実際に引き継ぐ人の印鑑証明書だけではないということです。相続人である以上、全員分の印鑑証明書を用意する必要があるということを、正しく理解しておきましょう。

ただし、遺言書が残されていた場合や、審判所や調停証書があった場合においては、印鑑証明書が不要になるといった例外もあります。

 

遺産分割協議

複数の相続人で遺産分割を行う場合、遺産分割協議書を作成することになりますが、そのときにも印鑑証明書が必要となります。遺産分割協議書を作成する際は、遺産分割を行うすべての相続人が実印にて書面に押印することになるため、その印鑑がそれぞれ本人のものであることをきちんと確認しなければなりません。
相続人全員分の印鑑証明書を用意することで、遺産分割協議書に押印された印影がそれぞれの印鑑証明書に記載の印影と同じであることが証明されます。

 

相続税の申告

相続税の申告手続きを行う際にも、印鑑証明書が必要となる場合があります。印鑑証明書が必要となるのは、相続人が複数人いて、遺産分割協議が行われた場合です。この場合は、相続税を申告する際に、相続人全員分の印鑑証明書を用意しなければなりません。相続人が1人のみであったり、遺言書が残されていて遺産分割協議が行われなかったりした場合においては、相続税を申告する際の印鑑証明書は不要です。

また、相続税の申告手続きは税務署で行い、法務局のように印鑑証明書の原本還付は受けられないため、予め把握しておきましょう。

 

金融機関での相続手続き

被相続人の銀行口座の解約手続きなど、相続時に行う金融機関での手続きにおいても、印鑑証明書が必要となります。通常、銀行口座を所有する人が亡くなると、口座が凍結されてしまい、口座に預けられていたお金の引き出しができなくなってしまいます。そのため、相続人が口座を解約するための手続きを行わなければなりません。このとき、トラブルを防ぐためにも、相続人全員分の印鑑証明書の提出を求められます。

なお、実際に預金を受け取るかどうかにかかわらず相続人全員分の印鑑証明書の用意が必要なので、注意しましょう。

 

株式の名義変更

被相続人が所有していた財産の中に、株式が含まれていた場合、相続した株式の名義を相続人へと変更する手続きが発生することがあります。この場合においても、印鑑証明書の提出を求められる可能性が高いでしょう。基本的には金融機関での相続手続きで解説した内容と同様ですが、株式を扱う証券会社によっては提出書類の規定が異なるケースもあるので、対象の証券会社に確認をとることが重要です。

 

相続分譲渡や相続分放棄

相続人が複数いる中で、自分の持つ相続分をほかの相続人または第三者へ譲渡したり、自分の相続分を放棄したりする場合にも、印鑑証明書が必要です。自分の相続分を譲渡する場合は、相続分譲渡証書を作成し、印鑑登録されている実印にて押印します。同様に、自分の相続分を放棄する場合は、相続分放棄書を作成のうえ実印での押印が必要です。

なお、この後解説しますが、家庭裁判所に相続放棄の申請を行う場合は、印鑑証明書は不要なので、混同しないように理解しておきましょう。

 

相続放棄には印鑑証明書が不要

相続に関する手続きをする際、印鑑証明書の提出が必要となるケースは多々ありますが、相続放棄を家庭裁判所へ申告する手続きにおいては、印鑑証明書は不要とされています。相続放棄をするということは、相続そのものをすべて放棄するということであり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて含めて相続しないということです。

相続放棄の手続きは家庭裁判所へ行いますが、印鑑証明書を用意する必要はなく、本人の意思確認としては照会書が使われるケースが多くなっています。

 

印鑑証明書に有効期限はある?

実際のところ、印鑑証明書そのものの有効期限は決められていません。しかし、印鑑証明書の提出を求められる場合、提出する先によっては有効期限を指定されるケースも多くあります。
例えば、金融機関での相続手続きや、株式の名義を変更する際の手続きなどにおいて印鑑証明書を提出する場合は、3ヶ月以内に発行したものを求められるのが一般的といえるでしょう。

なお、相続登記や遺産分割協議の際に用意する印鑑証明書は、有効期限の定めがないので、いつ発行したものであっても使用することができます。

 

印鑑登録証明書の取得方法

相続手続きにおいて印鑑証明書が必要となったときの取得方法は、主に2通りあります。1つは、住んでいる市区町村の役所の窓口にて取得する方法です。この場合、実印の印鑑登録を行った際に発行されている印鑑登録カードが必要となります。印鑑登録カードがあれば、委任状などを用意せずに本人以外の者が代理で取得することも可能です。

もう1つの方法は、コンビニで取得する方法です。コンビニで取得する場合は、マイナンバーカードが必要となります。コンビニなら、取得可能な時間が6:30~23:00と長いので、平日の日中に役所へ行く時間をとるのが難しい場合は、この方法で取得するとよいでしょう。

 

印鑑証明書は返却(原本還付)される?

印鑑証明書を手続きで使用するとき、手続き後に返却、つまり原本還付を受けられるケースと、そうでないケースがあります。
基本的に、相続手続きにおいて印鑑証明書を提出する場合は、原本還付を受けられるケースがほとんどです。原本還付を希望する場合は、手続きを行う際に原本とあわせてコピーを用意しておき、コピーが原本と相違ないものである旨を明記しましょう。その旨を記した横に記名押印して提出することで、原本還付が受けられます。

ただし、相続手続きの中でも、税務署で行う相続税の申告においては、原本還付ができません。そのため、相続税の申告時に使用する印鑑証明書は手元に戻って来ないということを、予め理解しておきましょう。

 

【印鑑登録がまだの方】印鑑登録の方法

印鑑証明書を使用するためには、まず住んでいる市区町村にて印鑑登録を行わなければなりません。そのため、印鑑登録をまだしていない人は、印鑑登録を行う方法から学んでおく必要があります。
印鑑登録をするためには、登録する印鑑と、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証を持って役所の窓口を訪れましょう。役所の窓口で印鑑登録の手続きを済ませれば、その場で登録が完了します。

なお、本人が役所へ行けない場合は、委任状によって代理人が印鑑登録の手続きを行うことも可能です。この場合は、当日中に登録完了とはなりませんが、後日本人に届く回答書に従うことで、印鑑登録を完了させることができます。

 

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相続時に印鑑証明書が必要な手続きを理解しておこう

相続した際に行うべき手続きにはさまざまなものがあり、それぞれの手続きにおいて印鑑証明書が必要となるケースはとても多くあります。そのため、具体的にどの手続きを行う際に印鑑証明書を用意しなければならないのか、事前に把握しておくことは大切です。
今回は、印鑑証明書が必要となる手続きについて詳しく解説してきたので、ぜひ参考にしてみてください。

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