相続放棄した家はどうなる? 家の管理や放棄の流れについて徹底解説!

相続するリスクや負担を考えた結果、相続放棄する決断に至る人もいます。相続放棄を検討中の方は、相続放棄後の家の管理や相続放棄の手順などが気になるはずです。そこで本記事では、相続人全員が放棄した家や管理、相続放棄の流れについて解説します。

 

相続人全員が放棄した家はどうなる?

相続する予定の家や財産に対して相続人全員が放棄する場合、放棄した家は国が所有します。これは、法律によって定められています。民法239条第2項で、次のように記されているからです。

第二節 所有権の取得
(無主物の帰属)第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。引用:e-Gov 法令検索

 

相続放棄をするなら、不動産だけでなく全ての財産の相続を放棄することになります。例えば、以前の所有者が負債を抱えているケースでは、相続放棄するメリットの方が大きい場合もあります。

 

相続放棄した家の管理について

相続放棄した後の家の管理について、正しい知識を持っていることは大切です。本項目では、相続放棄した後の家の管理義務や、家に住み続けることに関するリスクについて解説します。

 

相続放棄した家の管理義務はいつまである?

手続きを完了し、新しい相続人または所有者が家を引き継ぐまでは、相続人が家を管理します。引き継ぐまでの間は、責任を持って家を管理しましょう。ただし、2023年4月に改正された次の法律によって管理義務が課されないケースも出てきました。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用:e-Gov 法令検索

 

占有とは「所有、支配、管理していること」を意味しています。家を占有していた事実がない場合は、空き家を管理する義務から解放されます。

例えば、相続した家は福岡にあり、現住所が北海道であったケースです。相続した家を「占有していた」つまり、管理したり、実際に住んだりして自分の家のように所有していたとはいえません。まして、物理的な距離が離れており管理するのは現実的に不可能でしょう。その場合は、管理義務がありません。

 

相続放棄しても家に住み続けると「保存義務」が発生

相続を放棄した後は、家を常識な範囲(3か月以内)に立ち退かなければなりません。相続放棄は相続後3か月以内に手続きをする必要がありますので、全体で計算すると6か月以内に家を立ち退くことが求められます。

相続放棄した後も、家に住み続けるなら「保存義務」が生じることを覚えておきましょう。保存義務とは法律が改善される前に「管理義務」と呼ばれていたものです。保存義務とは管理義務と同じく「空き家を適切に管理しましょうね」というものです。

保存義務は「新しい所有者が管理を始めるまで」もしくは「相続放棄をしていない保管相続人に空き家を引き渡すまで」の期間課せられます。家そのものの所有権はないにも関わらず、管理をしなければならないことになるため、注意しましょう。

 

相続放棄後に保存義務を免れる方法

相続放棄後に保存義務を免れるためには「他の相続人に早く引き継ぐこと」か「相続財産清算人を申し立てること」かの対策をとらなければなりません。新しい相続人が家を相続することに同意している場合は、手続きをして家を引き継ぐことで家の所有者は新しい相続人となります。

しかし、全ての人が相続放棄しだれも家を相続しないこともあるでしょう。その場合は、保存義務を免れるためには家庭裁判所で「相続財産清算人」を申し立てる手続きが必要です。相続財産清算人は、相続財産の全てを清算し残った財産は国を渡す手続きを行います。

 

保存義務を負う期間に空き家を放置するリスク

保存義務を負っている期間に空き家を放置するのは、大変危険です。例えば空き家が劣化して崩壊し、近隣の家を傷つけたり、人をケガさせたりするリスクが考えられます。
さらに、放置された空き家は犯罪の標的になります。放火や、犯罪者の隠れ家になるなど、犯罪に巻き込まれる可能性もあるでしょう。近隣の家や人に被害を与えた場合、損害賠償問題にもなりかねません。損害賠償にならないとしても、誰に被害を加えることは気持ちの良いことではありません。
後悔する結果にならないためにも、空き家をしっかりと管理することが大切です。

空き家の防犯対策について詳しく知っておく

 

相続放棄の流れ

空き家を相続するリスクとその他の財産を相続するメリットを考えた結果、相続放棄をすることにする人もいます。さらに、他の人に相続を譲る場合や親族との問題を避けたい場合もあるでしょう。どちらにせよ相続放棄をする場合は、司法書士や弁護士などのプロに任せると、法律に基づいて手続きをしてもらえます。
本項目では、相続放棄をするときの流れについて解説します。

 

法定相続人の確認

法定相続人を確認します。法定相続人とは、財産を相続する権利を持っている人です。一般的に妻や子供、孫などの親族が権利を持っているケースが多いですが、遺言書によって血族ではない人が相続人になっているケースも否定できません。まずは、遺言書がないか、相続について触れられていないかを確認しましょう。
配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続します。子供がいる場合は、子供が第一順位、その後親が第二順位、兄弟が第三順位となります。大量の戸籍謄本を集めて、調査をしなければなりません。

 

相続財産の調査

相続放棄を安易にする前に、相続財産の調査をしてください。相続するものは、空き家だけでなく、貯金額、土地などの不動産、車、証券なども含まれます。さらに、相手が借金を抱えていた場合や損害賠償金を支払う義務があった場合はそれらも一緒に相続しなければなりません。また連帯保証人になっていたケースでも、相続人が引き継ぎます。

後にトラブルにならないためにも、相続するメリットとデメリットを考慮して正確に調査しなければなりません。調査の結果、空き家を相続したメリットの方が大きいと結論した場合は、相続放棄をしなくてもよいことになります。

 

相続放棄にかかる費用・書類の準備

全ての調査が完了し相続放棄をすることが確定した場合は、相続放棄の手続きをするための費用や書類を準備しましょう。必要な書類は、次のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票もしくは戸籍の附票
  • 相続放棄をする相続人の戸籍謄本

相続人の数が多い場合や関係が複雑な場合は、戸籍情報を全て用意しなければなりません。思った以上に時間と労力がかかる可能性があるため、早めに手続きを始める方がよいでしょう。

相続放棄申述書は、家庭裁判所で受け取れます。もしくは、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です(参照:裁判所のホームページ)。相続人が成人か未成年化によって異なりますので、注意しましょう。

相続放棄の手続きをプロにお願いする場合は、3万円〜5万円の費用が必要です。自分で行う場合は、戸籍謄本の取り寄せや印紙代がかかります。目安として相続人1人につき3,000円〜5,000円ほどです。

 

家庭裁判所に相続放棄申し立て

資料が用意できたら、家庭裁判所に申し立てをします。具体的な方法としては、直接裁判所へ行き必要書類を提出する方法と、家庭裁判所へ資料を送信する方法があります。
郵送で送る場合は、送った日付の記録が残るようにレターパックを利用しましょう。原則として、申し立てを行うのは相続放棄をする本人です。しかし、プロに依頼している場合は弁護士など代理人が申し立てを行うこともあります。

 

照会書の返送

家庭裁判所へ申し立てをした後、裁判所から照会書が届きます。送られてくる日付の目安は、申し立てから約10日後です。
照会書とは、相続放棄をする理由、被相続人の死亡を知った経緯、本人の意思などを確認するための書類です。送られてきた書類に必要事項を記入し、裁判所へ送ります。

 

相続放棄申述受理通知書を受け取る

相続放棄の申し込みが受理されたら、相続放棄申述受理通知書が裁判所から届きます。受理されるまでに、一般的に申し立てから数週間から1か月ほどかかります。相続放棄申述受理通知書を受け取ると、正式に相続放棄が成立し相続放棄の手続きは完了です。

受け取った通知書は再発行できませんので、無くさないように注意しましょう。また、通知書とは別に、相続放棄申述受理証明証の申請ができます(何度でも申請が可能)。この証明証は、万が一、被相続人の借金の返済を金融機関などが要求してきたときに必要な書類です。

 

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家の相続放棄には、多大なる労力がかかり、簡単に放棄できるものではありません。相続放棄をせずに家を上手に家賃運営したいと考える人も少なくないでしょう。とはいえ、空き家の運営は、専門の知識やノウハウが必要なのでハードルが高くなります。空き家の運営を希望している方は、フリーノベーションを検討してみるのはいかがでしょうか。

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相続放棄の手続きはかなり大変で、多くの負担がかかります。状況によっては、簡単に相続放棄ができない場合もあるでしょう。さらに、相続放棄した場合でも、新しい持ち主に家が渡るまでの間は、空き家を管理する義務が生じ、放置した場合にはトラブルに巻き込まれる危険もあります。状況によっては、相続後に空き家の家賃経営をした方がよいケースも少なくありません。

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