空き家3000万円控除の必要書類とは? 入手方法や確定申告は必要なのかについても解説
「空き家3000万円控除」を利用する時には、どのような書類を用意すればよいのかお悩みの方もいるでしょう。今回は、空き家3000万円控除を受けるために必要な書類と入手方法について詳しく解説します。空き家3000万円控除を受ける際のチェックシートとして活用ください。
相続空き家の3000万円控除に必要な書類
「相続空き家の3000万円控除(空き家特例)」を受けるには以下の書類が必要です。
書類の概要と入手方法について詳しく解説していきます。
- 被相続人居住用家屋等確認書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 空き家の登記事項証明書
- 空き家の売買契約書の写し
- 空き家の耐震基準適合証明書もしくは建設住宅性能評価書の写し
被相続人居住用家屋等確認書
被相続人居住用家屋等確認書とは、空き家の以下の事柄を記した書類です。
- 亡くなられた方が相続開始の直前まで家に住んでいたこと
- 相続開始から取り壊しもしくは売却されるまで使用されていないこと
【書類の入手方法】
「被相続人居住用家屋等確認書」は、空き家の所在地にある市区町村から発行されます。
書類を発行するためには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を担当課の窓口に持参・郵送して提出する必要があります。
申請書は、空き家の現在の状況に応じて、以下の2種類に分類されます。
- 様式1-1:空き家または空き家および土地を譲渡する場合
- 様式1-2:空き家を取り壊して土地のみ(更地)で売却する場合
「様式1-1」「様式1-2」どちらの場合であっても、国土交通省のホームページから書類をダウンロードが可能です。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)とは、空き家を売却した際の譲渡所得の内訳を記入する書類です。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)の書類の内容は、以下の通りです。
- 空き家・土地の場所
- 売買契約日・引き渡し日
- 買主の情報(所在地・名前など)
- 譲渡(売却)価格
- 減価償却相当額
- 譲渡費用の計算結果
【書類の入手方法】
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)は、国土交通省のホームページから書類をダウンロードすることが可能です。
空き家の登記事項証明書
空き家の登記事項証明書とは、空き家・土地などの不動産の登記記録が記載された書類です。
【書類の入手方法】
空き家の登記事項証明書の入手方法は、3種類あります。登記事項証明書の入手方法によって、手数料が異なることを覚えておきましょう。
入手方法 | 手数料 | 受付時間 |
登記所の窓口 (法務局・出張所) |
600円 | 平日 8:30~17:15 |
郵送 | 600円 | - |
オンライン (登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと) |
郵送:500円 窓口交付:480円 |
平日8:30~21:00 ※17:15以降に送信した場合は翌業務日に受付 |
オンラインで取得する場合には、登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっとをご利用ください。
空き家の売買契約書の写し
空き家の売買契約の当日に重要事項の説明が行われ、売買契約書にサインを行います。
売買契約書は、空き家の仲介をした不動産会社が作成する書類です。もし、売買契約書を紛失してしまった場合には、仲介をした不動産業者に相談してみましょう。
個人間で空き家を売買する場合でも、契約書は必須です。相続空き家の3000万円控除を利用しない場合でも、売買契約書がないと税金が高くなってしまう可能性があるので、注意しましょう。
【書類の入手方法】
空き家・土地の売買契約時に手渡されます。重要な書類なので、必ず手元に保管してください。
空き家の売買契約書の写し
空き家の売買契約の当日に重要事項の説明が行われ、売買契約書にサインを行います。
売買契約書は、空き家の仲介をした不動産会社が作成する書類です。もし、売買契約書を紛失してしまった場合には、仲介をした不動産業者に相談してみましょう。
個人間で空き家を売買する場合でも、契約書は必須です。相続空き家の3000万円控除を利用しない場合でも、売買契約書がないと税金が高くなってしまう可能性があるので、注意しましょう。
【書類の入手方法】
空き家・土地の売買契約時に手渡されます。重要な書類なので、必ず手元に保管してください。
【おさらい】空き家特例(相続空き家の3000万円特別控除)とは
空き家特例(相続空き家の3000万円特別控除特例)とは、一定の条件を満たすことができれば、相続した空き家の売却によって出た譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。
【空き家特例(相続空き家の3000万円特別控除特例)適用した場合の譲渡所得の計算方法】
※ 取得費が分からない場合、譲渡価額の5%で計算されます。
通常、空き家の相続後に、空き家を売却して利益が出た時には「譲渡所得税」を納めなければなりません。
しかし、「空き家特例(相続空き家の3000万円特別控除特例)」を利用した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得金から最大で3,000万円まで控除が受けられます。
空き家の売却はもちろん、空き家を解体した土地を売却した場合にも「相続空き家の3000万円特別控除特例」を利用することが可能です。
相続空き家の3000万円特別控除特例についてさらに詳しく見る
空き家特例の適用要件
空き家特例を利用するための要件は以下の通りです。空き家特例の適用のための要件の詳細は、国税庁のホームページで確認してみてください。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家であること
- 相続してから売却するまで使用していないこと
- マンション(区分所有建物)でないこと
- 空き家は一定の耐震性が認められること、もしくは空き家を解体して土地のみで売却していること
- 空き家の売却金が1億円以下であること
- 第三者への売却であること
- 亡くなられた方が相続開始の直前まで家に住んでいたこと
※要介護認定等を受け、亡くなられた方が相続開始の直前に老人ホームなどで暮らしていた場合も一定の要件を満たすことで適用の対象となります。 - 亡くなった方の相続で、すでに「相続空き家の3000万円特別控除特例」を利用していないこと
- 相続のあったとき(亡くなられた時)から3年後の12月31日までに売却されていること
- 特例の適用期限である2023(令和5)年12月31日までに売却されていること
要介護認定等を受け、亡くなられた方が相続開始の直前に老人ホーム等に住んでいた場合は、2019(平成31)年4月1日以降の譲渡が対象となるので、注意しましょう。
【空き家を売却するかお悩みの方へ】オーナー負担ゼロ円!新しい空き家活用「フリーノベーション」の紹介
空き家の売却では、相続空き家の3000万円控除を利用し、税金を抑えることが可能ですが、書類を揃える・申請するなど手間がかかってしまいます。
もし、「手間をかけたくない」「空き家を売却しようか悩んでいる」という場合には、弊社の「フリーノベーション」という新しい空き家の活用法を検討してみてはいかがでしょうか?フリーノベーションは、手間もお金もかけずに、賃貸経営を行うことができるサービスです。初期のリノベーションを費用から運営中の費用までゼロ円で、安定した家賃収入を得られます。
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必要書類を正しく準備し、空き家3000万円控除を活用しよう!
「空き家特例」とも呼ばれる「相続空き家の3000万円控除」は、一定の条件を満たすことができれば、相続した空き家の売却によって出た譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。「相続空き家の3000万円控除」を受けるためには、条件を満たすと同時に、必要な書類も準備する必要があります。それぞれの書類によって入手方法も異なりますので、しっかりと確認しておきましょう。
もし、空き家の売却をまだ迷っている場合は、手間もお金もかけずに、リスクも避けて空き家を活用できる「フリーノベーション」をぜひ検討してみてください。